○余市町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成28年3月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法の例による。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における利用者負担の額)
第3条 特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)及び特定地域型保育事業における教育又は保育に係る利用者負担の額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、規則で定める額とする。
2 法附則第6条第4項に規定する家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める利用者負担の額は、規則で定める額とする。
(時間外保育における利用者負担の額)
第4条 町が設置する特定教育・保育施設(余市町立保育所条例(平成14年余市町条例第3号)第2条に規定する町立保育所に限る。以下「町立保育所」という。)において実施する時間外保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が支払う時間外保育における利用者負担の額は、規則で定める額とする。
(一時預かり事業における利用者負担の額)
第5条 町立保育所において実施する一時預かりを受けた小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者が支払う一時預かり事業における利用者負担の額は、規則で定める額とする。
(利用者負担の還付)
第8条 既納の利用者負担は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(余市町保育所における保育に関する条例及び余市町児童一時預かり事業の実施に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 余市町保育所における保育に関する条例(平成14年余市町条例第4号)
(2) 余市町児童一時預かり事業の実施に関する条例(平成23年余市町条例第15号)
(余市町保育所における保育に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の余市町保育所における保育に関する条例第3条の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった保育費用については、なお従前の例による。
(余市町児童一時預かり事業の実施に関する条例の廃止に伴う経過措置)
4 第2項の規定による廃止前の余市町児童一時預かり事業の実施に関する条例第5条の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった利用料については、なお従前の例による。
(施行のための準備行為)
5 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年9月20日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。