○余市町労働福祉会館条例施行規則

昭和54年10月23日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、余市町労働福祉会館条例(昭和54年余市町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 余市町労働福祉会館(以下「労働福祉会館」という。)を使用しようとするものは、あらかじめ余市町労働福祉会館使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、余市町労働福祉会館使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第2条の2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ余市町労働福祉会館使用料減免承認申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を承認したときは、余市町労働福祉会館使用料減免承認書(第4号様式)を交付するものとする。

(長期貸付)

第3条 条例第3条第2項の規定により貸付けを受けようとする者は、余市町労働福祉会館長期使用許可申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、余市町労働福祉会館長期使用許可書(第6号様式)を交付するものとする。ただし、長期貸付の許可期間は、当該申請のあった年度を超えることはできない。

3 町長は、前項の許可にあたっては別に条件を付すことができる。

(長期使用料)

第3条の2 長期貸付の許可を受けたものは、長期使用料を貸付けの開始日までにその全額を納付しなければならない。

2 長期使用料は、余市町行政財産使用料条例(平成21年余市町条例第3号)第3条の規定に準じて算定した額とする。

3 長期使用料は、長期貸付の許可期間が1年に満たないときは、当該期間については月割計算により算定した額とし、1月に満たない期間があるときは、日割計算により算定した額とする。

4 町長は、第1項の規定にかかわらず、特別な事由があると認めるときは納付すべき期限を別に指定し又は分割して貸付料を納付させることができる。

(長期使用料の減免)

第3条の3 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、長期使用料を減免することができる。

2 長期使用料の減免を受けようとする者は、長期貸付許可申請時に余市町労働福祉会館長期使用料減免承認申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、長期使用料の減免を承認したときは、余市町労働福祉会館長期使用料減免承認書(第8号様式)を交付するものとする。

4 長期使用料を減免する場合の額、その他必要な事項は、町長が別に定める。

(開館時間及び休館日)

第4条 労働福祉会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時30分まで

(2) 休館日 12月31日から1月5日まで及び日曜、祭日とする。ただし、町長は必要に応じて、これを変更し、又は臨時に休館日を指定することができる。

(事務分掌)

第5条 労働福祉会館に関する事務は、労働行政を所掌する課・係において行う。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月21日から適用する。

(平成2年6月30日規則第14号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成14年6月18日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第76号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、この規則による改正前の余市町労働福祉会館条例施行規則第1号様式による用紙は、施行日以後の使用に係る申請について所要の修正を加え、使用することができる。

(平成22年6月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にされた改正前の余市町労働福祉会館条例施行規則第2条、第3条又は第3条の3の規定による申請であって、この規則の施行の際当該申請に対する許可又は承認がなされていないものについての当該許可又は承認については、改正後の余市町労働福祉会館条例施行規則第2条、第2条の2、第3条又は第3条の3の規定による申請があったものとみなす。

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余市町労働福祉会館条例施行規則

昭和54年10月23日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)