○余市町行政財産使用料条例
平成21年2月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく行政財産の使用料(以下「使用料」という。)については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(土地の使用料)
第2条 土地の使用料は、当該土地の価額に使用許可を受けた面積を当該土地の面積で除して得た数(小数点以下第5位の数は、これを四捨五入する。)を乗じて得た額に100分の4を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をその年額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものの使用料は、余市町道路占用料徴収条例(昭和60年余市町条例第1号)に規定する道路占用料の例による。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号から第6号に掲げるもの
(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げるもの
(建物の使用料)
第3条 建物の使用料は、次に掲げる額を合算して得た額に当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数(小数点以下第5位の数は、これを四捨五入する。)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をその年額とする。
(1) 当該建物の価額に100分の4を乗じて得た額
(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表1に定める耐用年数で除して得た額
(3) 当該建物の占める土地の価額に100分の4を乗じて得た額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)
(使用料の月割計算等)
第7条 使用料は、当該使用許可期間が1年に満たないとき又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たない期間があるときは当該期間について日割計算により算定した額とする。ただし、当該算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(納付の時期)
第9条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、その使用期間等特別な事由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第10条 町長は、使用者の責めによらない事由により行政財産の使用ができない場合は、既に納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(費用の負担)
第12条 行政財産を使用させる場合において、電気、水道その他当該使用に係る費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用を徴収するものとする。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(余市町都市公園条例の一部改正)
2 余市町都市公園条例(昭和44年余市町条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表第2の3の令第12条第7号及び第8号に掲げるものの項の次に次のように加える。
屋内に設置する自動販売機 | 1台 1月につき | 5,000円 |
屋外に設置する自動販売機 | 1台 1月につき | 4,000円 |
別表第2の3の摘要を次のように改める。
摘要
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
2 自動販売機の占用料の算定については、余市町行政財産使用料条例(平成21年余市町条例第3号)に規定する自動販売機の使用料の例による。
別表1(第3条関係)
建物の耐用年数
主要構造 | 耐用年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの | 65年 |
ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの | 50年 |
木造及び他の区分に該当しないもの | 30年 |
別表2(第4条関係)
自動販売機設置使用料
区分 | 金額 |
屋内に設置する自動販売機 | 1台につき 5,000円 |
屋外に設置する自動販売機 | 1台につき 4,000円 |