○余市フィッシャリーナ設置条例施行規則

平成13年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市フィッシャリーナ設置条例(平成13年余市町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 余市フィッシャリーナ(以下「フィッシャリーナ」という。)の使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、11月を除く。) 午前6時から午後6時まで

(2) 前号に掲げる日を除く日 午前8時から午後5時まで

(休業日)

第3条 フィッシャリーナの休業日は、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときはその翌日)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用の申請等)

第4条 条例第4条の規定による使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の10日前までに(外来艇についてはあらかじめ)施設使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者が許可の内容を変更しようとする場合は、変更しようとする日の5日前までに(外来艇についてはあらかじめ)施設使用変更許可申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の申請により許可する場合は施設使用許可書(第2号様式)を、前項の変更を許可する場合は施設使用変更許可書(第4号様式)を交付するものとする。

4 町長は、第1項の申請により外来艇によるその他の施設の使用を許可したときは、その他の施設使用券(第7号様式)を許可書に代えて交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請により承認する場合は、施設使用料減免承認書(第6号様式)を交付するものとする。

(許可等の取消し)

第6条 条例第8条第1項第3号に規定するその他公益上の理由により必要と認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(2) その他町長が施設の設置目的に照らし、不適当と認めたとき。

(許可の期間)

第7条 フィッシャリーナ施設の許可期間は、次のとおりとする。

施設名

期間

陸上艇置場

4月1日から翌年3月31日まで

上下架施設

その他の施設

4月1日から11月30日まで

(使用料の納付方法)

第8条 条例第6条の規定による使用料は、許可書又は使用券の交付を受けるときに納付しなければならない。

(町が賠償責任を負わない損害等)

第9条 条例第9条第1項に規定する「船舶等の損傷又は滅失」とは、次の各号のいずれかに起因するものをいう。

(1) 使用者の責めによるもの

(2) 不法侵入者によるもの

(3) 第三者の故意又は過失によるもの

(4) 自然災害等によるもの

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の余市フィッシャリーナ設置条例施行規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定による改正後の余市フィッシャリーナ設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成20年3月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年7月11日規則第16号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

別表(第5条関係)

減額又は免除区分

対象

免除

1 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するために使用するとき

2 公務に従事するため施設を使用するとき

3 遭難船の救助等のため使用するとき

4 その他町長が特に認めるとき

減額

1 町が共催する行事に使用するとき

2 町内の高等学校が教育目的のため使用するとき

3 その他町長が特に認めるとき

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余市フィッシャリーナ設置条例施行規則

平成13年3月29日 規則第9号

(平成26年8月1日施行)