○余市フィッシャリーナ設置条例

平成13年3月7日

条例第1号

(設置)

第1条 本町における漁業と海洋性レクリェーションの共存及び秩序ある発展を図るため、余市フィッシャリーナを設置する。

(名称及び位置)

第2条 余市フィッシャリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 余市フィッシャリーナ(以下「フィッシャリーナ」という。)

位置 余市町入舟町1番地1地先

(使用区分)

第3条 フィッシャリーナの使用区分は、次のとおりとする。

(1) 陸上艇置場

(2) 上下架施設

(3) その他の施設

(使用の許可等)

第4条 フィッシャリーナを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料)

第6条 フィッシャリーナを使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長において使用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(許可等の取り消し)

第8条 町長は、許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは当該許可を取り消しすることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 当該許可の条件に違反したとき。

(3) その他公益上の理由により必要と認めたとき。

2 前項の場合において使用者に生じた損害は、町は賠償その他の責めを負わない。

(損害賠償)

第9条 フィッシャリーナ内における船舶等の損傷又は滅失については、町はその賠償の責めを負わない。

2 使用者は、フィッシャリーナ内の施設を滅失し、損傷し、又は汚損したときはその損害を賠償しなければならない。

第10条 削除

(委任)

第11条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成13年3月規則第5号で、同13年4月1日から施行)

(平成18年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条第1項関係)

全長

1か月

陸上艇置場使用料

2か月

陸上艇置場使用料

3か月

陸上艇置場使用料

4か月

陸上艇置場使用料

5か月

陸上艇置場使用料

6か月

陸上艇置場使用料

7か月

陸上艇置場使用料

8か月

陸上艇置場使用料

冬期間

陸上艇置場使用料

上下架施設使用料

外来艇

陸上艇置場使用料

上下架施設使用料

その他の施設使用料

15ft以下

14,300円

28,600円

42,900円

57,200円

71,500円

85,800円

99,000円

110,000円

40,000円

上下架各々1回につき3,000円

150円×ft×日数=使用料

上下架各々1回につき5,000円

1日につき200円

16ft以下

15,600円

31,200円

46,800円

62,400円

78,000円

93,600円

108,000円

120,000円

41,000円

17ft以下

16,900円

33,800円

50,700円

67,600円

84,500円

101,400円

117,000円

130,000円

42,000円

18ft以下

18,200円

36,400円

54,600円

72,800円

91,000円

109,200円

126,000円

140,000円

43,000円

19ft以下

19,500円

39,000円

58,500円

78,000円

97,500円

117,000円

135,000円

150,000円

44,000円

20ft以下

20,800円

41,600円

62,400円

83,200円

104,000円

124,800円

144,000円

160,000円

45,000円

21ft以下

22,100円

44,200円

66,300円

88,400円

110,500円

132,600円

153,000円

170,000円

46,000円

22ft以下

23,400円

46,800円

70,200円

93,600円

117,000円

140,400円

162,000円

180,000円

47,000円

23ft以下

24,700円

49,400円

74,100円

98,800円

123,500円

148,200円

171,000円

190,000円

48,000円

24ft以下

26,000円

52,000円

78,000円

104,000円

130,000円

156,000円

180,000円

200,000円

49,000円

25ft以下

27,300円

54,600円

81,900円

109,200円

136,500円

163,800円

189,000円

210,000円

50,000円

26ft以下

28,600円

57,200円

85,800円

114,400円

143,000円

171,600円

198,000円

220,000円

51,000円

27ft以下

29,900円

59,800円

89,700円

119,600円

149,500円

179,400円

207,000円

230,000円

52,000円

28ft以下

31,200円

62,400円

93,600円

124,800円

156,000円

187,200円

216,000円

240,000円

53,000円

29ft以下

32,500円

65,000円

97,500円

130,000円

162,500円

195,000円

225,000円

250,000円

54,000円

30ft以下

33,800円

67,600円

101,400円

135,200円

169,000円

202,800円

234,000円

260,000円

55,000円

備考

1 使用料の算定基準期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 使用期間が1か月に満たない場合は、1か月として使用料を計算する。

3 冬期間とは、12月1日から翌年3月31日までとする。

4 外来艇とは、1週間以内で使用するものをいう。

5 艇の長さは実測とし、1メートルは3.28フィートで計算する。ただし、1フィート未満の端数については切り上げるものとする。

余市フィッシャリーナ設置条例

平成13年3月7日 条例第1号

(平成18年8月24日施行)