○余市町船揚場設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年2月22日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、余市町船揚場設置及び管理に関する条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条により船揚場施設を使用しようとする者は、余市町船揚場施設使用申請書(第1号様式)により申請しなければならない。

2 使用を承認したときは、使用許可書(第2号様式)を申請人に交付する。

(使用料)

第3条 条例第3条の施設の使用料は無料とする。ただし、巻揚機に係る燃料費は使用者の負担とする。

(管理委託料)

第4条 条例第8条による維持管理委託料は無料とする。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、使用者の氏名、使用日時、使用目的を施設備え付けの施設使用日誌に記載し、町長又は余市郡漁業協同組合長に提出しなければならない。

(2) 設備の改良や移設、その他物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) みだりに火気を使用しないこと。

(施設棄損の報告)

第6条 使用者は、施設を使用中棄損した場合は、遅滞なく次に掲げる事項について町長に報告しなければならない。

(1) 棄損物件

(2) 棄損の具体的な事項

(3) その他の必要な事項

2 前項の棄損が使用者の故意、又重過失による場合は、この修理に要する費用は使用者が負担しなければならない。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

余市町船揚場設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年2月22日 規則第1号

(平成12年2月22日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成12年2月22日 規則第1号