○余市町船揚場設置及び管理に関する条例
平成12年2月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、余市町が設置した船揚場施設(以下「施設」という。)の有効な使用と最も良好適切な維持管理をすることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 船揚場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
余市河口漁港船揚場 | 余市町入舟町余市河口漁港敷地内 |
(施設の種類及び規模)
第3条 この条例による施設の内容は、次のとおりとする。
施設の種類 | 規模 | その他 |
漁船保全修理施設 | 木造平屋建 1棟 12平方メートル25・巻揚機1台 3トン型 1棟 50平方メートル22・巻揚機4台 1トン型 1棟 48平方メートル60・巻揚機3台 1トン型 | 付帯機械器具1式 |
(管理)
第4条 船揚場施設は、町長が管理する。
(使用者)
第5条 施設を使用できる者(以下「使用者」という。)は、本町内に居住する者とする。ただし、町外に居住するものであっても特に町長が認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 使用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合町長は、施設の管理及び保全上支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用)
第7条 使用者は、町長の指示に従い、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、前項の指示に従わないときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
第8条 削除
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。