○余市町船揚場設置及び管理に関する条例

平成12年2月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、余市町が設置した船揚場施設(以下「施設」という。)の有効な使用と最も良好適切な維持管理をすることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 船揚場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

余市河口漁港船揚場

余市町入舟町余市河口漁港敷地内

(施設の種類及び規模)

第3条 この条例による施設の内容は、次のとおりとする。

施設の種類

規模

その他

漁船保全修理施設

木造平屋建

1棟 12平方メートル25・巻揚機1台 3トン型

1棟 50平方メートル22・巻揚機4台 1トン型

1棟 48平方メートル60・巻揚機3台 1トン型

付帯機械器具1式

(管理)

第4条 船揚場施設は、町長が管理する。

(使用者)

第5条 施設を使用できる者(以下「使用者」という。)は、本町内に居住する者とする。ただし、町外に居住するものであっても特に町長が認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 使用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合町長は、施設の管理及び保全上支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用)

第7条 使用者は、町長の指示に従い、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、前項の指示に従わないときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

第8条 削除

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町船揚場設置及び管理に関する条例

平成12年2月22日 条例第1号

(平成18年8月24日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成12年2月22日 条例第1号
平成18年8月24日 条例第23号