○余市町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年1月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年余市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の登録申請)

第2条 条例第5条の規定による受給資格者の登録は、子ども医療費受給資格者登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 保護者の所得の状況を明らかにする書類

(3) 受給資格者の属する世帯員全員が住民税非課税者である場合には、世帯員全員(生計を一にする者を含む。)が住民税非課税者であることを確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(登録の承認の決定)

第3条 町長は前条第1項の登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録を承認しないことを決定したときは、子ども医療費受給資格登録不承認通知書(第2号様式)により当該登録申請者に通知するものとする。

(受給者証)

第4条 町長は、前条の規定により受給資格者として登録した者に対し、子ども医療費受給者証(第3号様式)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から同月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(助成の方法)

第5条 条例第8条第1項の規定による医療費の助成は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)が診療報酬明細書により社会保険診療報酬支払基金又は北海道国民健康保険団体連合会を通じて行うものとする。

2 保険医療機関等は、医療費の請求について前項の規定する方法により難いときは、同項の規定にかかわらず、子ども医療費請求書(第4号様式)を町長に提出することにより行うものとする。

3 条例第8条第2項の規定による、医療費の助成を受けようとするときは、医療費支給申請書(第5号様式)に保険医療機関等が発行した領収書又はこれに代わる証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金交付の決定)

第6条 町長は、前条第2項の請求書又は同条第3項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付することに決定したときは、医療費支給決定通知書(第6号様式)により当該請求者等に通知するものとする。

(届出)

第7条 条例第10条の規定による届出は、子ども医療費受給資格内容変更届出書(第7号様式)によって行わなければならない。

(受給者証の再交付)

第8条 子ども医療費受給者証を汚損し、破損し又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(受給者証の返還)

第9条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給資格喪失届(第9号様式)を町長に提出し、子ども医療費受給者証を返還しなければならない。

(権利の消滅)

第10条 この規則による助成を受けることができる権利は、受給資格者が保険医療機関等において療養を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、消滅する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(平成5年12月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月7日規則第4―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日以前に生まれた者で現に受給資格証の交付を受けた者及び受給資格証の交付を受けようとする者は、なお従前の例による。

(平成15年2月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の余市町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則は、平成14年10月1日から適用する。

(平成17年3月11日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行(中略)する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に行われた所得の額の計算方法及び負担区分並びに医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年9月26日規則第17号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月30日規則第22号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第25号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年8月24日規則第27号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年6月22日規則第23号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年9月8日規則第17号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年6月21日規則第11号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第19号―2)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の余市町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(余市町行政組織規則の一部改正)

3 余市町行政組織規則(平成13年余市町規則第17号)の一部を次のように改正する。

第5条の表保険課の部医療係の項第12号中「乳幼児等医療費」を「子ども医療費」に改める。

(余市町養育医療の給付等に関する規則の一部改正)

4 余市町養育医療の給付等に関する規則(平成25年余市町規則第10号)の一部を次のように改正する。

第12条中「余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例」を「余市町子ども医療費の助成に関する条例」に、「乳幼児等に」を「子どもに」に改める。

(余市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

5 余市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年余市町規則第48号)の一部を次のように改正する。

第4条第1号中「余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例」を「余市町子ども医療費の助成に関する条例」に、「乳幼児等医療費条例」を「子ども医療費条例」に、「第6条」を「第5条」に改め、同条第2号中「乳幼児等医療費条例第7条」を「子ども医療費条例第6条」に、「受給資格証」を「受給者証」に改め、同条第3号中「乳幼児等医療費条例第9条第1項」を「子ども医療費条例第8条第1項」に改め、同条第4号中「乳幼児等医療費条例」を「子ども医療費条例」に改め、同条第5号中「余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則」を「余市町子ども医療費の助成に関する条例施行規則」に、「乳幼児等医療費規則」を「子ども医療費規則」に、「受給資格証」を「受給者証」に改める。

第11条第1号中「乳幼児等医療費条例第6条」を「子ども医療費条例第5条」に改め、同号ア中「乳幼児等医療費条例」を「子ども医療費条例」に、「助成対象となる乳幼児等」を「助成対象となる子ども」に、「に規定する乳幼児等」を「に規定する子ども」に、「当該乳幼児等」を「当該子ども」に改め、同号イからエまでの規定中「乳幼児等」を「子ども」に改め、同条第2号中「乳幼児等医療費条例第7条」を「子ども医療費条例第6条」に、「受給資格証」を「受給者証」に、「乳幼児等に」を「子どもに」に改め、同条第3号中「乳幼児等医療費条例第9条第1項」を「子ども医療費条例第8条第1項」に改め、同号ア及びイ中「乳幼児等」を「子ども」に改め、同条第4号中「乳幼児等医療費条例」を「子ども医療費条例」に改め、同号アからエまでの規定中「乳幼児等」を「子ども」に改め、同条第5号中「乳幼児等医療費規則」を「子ども医療費規則」に、「受給資格証」を「受給者証」に、「乳幼児等に」を「子どもに」に改める。

様式(省略)

余市町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年1月29日 規則第1号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
昭和48年1月29日 規則第1号
平成5年12月10日 規則第17号
平成13年3月7日 規則第4号の2
平成15年2月19日 規則第5号
平成17年3月11日 規則第8号
平成18年9月28日 規則第27号
平成20年9月26日 規則第17号
平成20年12月30日 規則第22号
平成27年12月30日 規則第43号
平成29年7月31日 規則第25号
平成29年8月24日 規則第27号
平成30年6月22日 規則第23号
令和3年9月8日 規則第17号
令和4年6月21日 規則第11号
令和5年3月27日 規則第19号の2