○余市町子ども医療費の助成に関する条例
昭和48年1月29日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 子ども 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護するものをいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)又は組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(6) 付加給付 医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(対象者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、余市町の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている子どもであって医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者となっているもの又は国民健康保険法第116条及び第116条の2の規定による本町が行う国民健康保険の被保険者である子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども
(助成の範囲)
第4条 町長は、対象者の医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を保護者に助成する。
(受給資格者の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、規則で定めるところにより、受給資格者であることの登録を申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があった場合において、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者に対し、受給者証を交付する。
(受給者証の提示)
第7条 受給資格者の保護者は医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において治療薬剤の支給等を受ける際、当該保険医療機関等に受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、その助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、受給資格者の保護者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(助成の制限)
第9条 受給資格者の疾病又は負傷が、第三者の行為によってなされ、かつ、その者によって医療費の負担がなされた場合には、その負担の限度において助成は行わない。
(届出)
第10条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第12条 町長は偽りその他不正の行為により助成を受けたものがあるときは、その者から、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給資格者が保険医療機関等において医療を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、消滅する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和53年6月27日条例第18号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第28号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年10月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成10年9月16日条例第13号)
(施行期日)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成10年10月規則第22号で、同10年11月1日から施行)
附則(平成10年12月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年11月1日から適用する。
附則(平成12年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の余市町乳幼児医療費の助成に関する条例は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成17年2月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年3月規則第6号で、同17年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の余市町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月14日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第17号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(施行のための準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年2月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び第2条の規定による改正後の余市町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。