○余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例
昭和48年1月29日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児等 満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 保護者 乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 一部負担金 規則で定める一部負担金をいう。
(6) 基本利用料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(7) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(8) 付加給付 医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている乳幼児等
(基本利用料の助成額)
第4条 町長は、第2条第6号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の範囲)
第5条 町長は、受給資格者のうち、満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者に係る医療費から当該者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。ただし、受給資格者のうち、満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日から満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者にあっては、入院及び指定訪問看護に係る助成額に限り、保護者に対して助成する。
(受給資格者の登録)
第6条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、受給資格登録申請書を提出して乳幼児等医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により保護者から登録の申請があった場合において、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者に対し、受給資格証を交付する。
(受給資格証の提示)
第8条 受給資格者の保護者は医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「医療担当者等」という。)において治療薬剤の支給等を受ける際、当該医療担当者等に受給資格証を提示するものとする。
(助成の方法)
第9条 医療費の助成は、町長がその助成する額を受給資格者の保護者に支払うことにより行うものとする。
2 町長は必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず医療担当者等に支払うことにより行うことができる。
(届出義務)
第10条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第12条 町長は偽りその他不正の行為により助成を受けたものがあるときは、その者から、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給資格者が医療担当者等において療養を受けた日の翌月の初日から起算して5年を経過したときは、消滅する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年6月27日条例第18号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日条例第28号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(平成10年9月16日条例第13号)
(施行期日)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成10年10月規則第22号で、同10年11月1日から施行)
附 則(平成10年12月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年11月1日から適用する。
附 則(平成12年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年6月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の余市町乳幼児医療費の助成に関する条例は、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成17年2月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年3月規則第6号で、同17年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の余市町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月14日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月17日条例第17号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月24日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(施行のための準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。