○余市町中央公民館運営規則
昭和54年3月30日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、余市町中央公民館設置条例(昭和54年余市町条例第2号)により設置された余市町中央公民館の運営に関する基本的な事項を定めることを目的とする。
(館長の職務)
第2条 館長は、教育委員会の定める社会教育方針に基づき、各種事業の企画実施、その他館内における一切の事業を掌理し、職員を指揮監督する。
(事業)
第3条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。
(事業計画)
第4条 館長は、毎年4月開催の定例教育委員会までに、当該年度の事業計画を公民館運営審議会の議を経て、教育委員会に提出しなければならない。
(事業報告)
第5条 館長は、毎年4月開催の定例教育委員会までに前年度における公民館事業の実施状況を、教育委員会及び公民館運営審議会に報告しなければならない。
(公印)
第6条 公民館の文書等に用いる公印は、次のとおりとする。
(1) 余市町中央公民館長の印
(2) 余市町中央公民館運営審議会長の印
(その他の事務処理)
第7条 その他文書の収受、事務処理及び服務等は、この規則に特に定めがあるもののほか、余市町教育委員会事務処理規程(平成19年余市町教育委員会規程第1号)、余市町教育委員会事務局職員服務規程(昭和41年余市町教育委員会規程第2号)、非常勤職員取扱規則(昭和50年余市町規則第11号)の定めるところによる。
(教育長への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月19日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月16日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月19日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
様式(省略)