○余市町教育委員会事務局職員服務規程
昭和41年6月23日
教育委員会規程第2号
(出勤簿)
第2条 職員は、定刻までに出勤し出勤簿に自ら捺印しなければならない。
2 出勤簿は、学校教育係において管理する。
(遅参)
第3条 職員が遅参したとき又は遅参しないが出勤簿に押印しなかったときは、出勤簿に遅刻印を押印処理する。ただし、天災地変のため遅参したときは、上司にその旨を告げ承認を得た場合は、定刻に出勤したものとみなされる。
(早退)
第4条 職員が早退しようとする場合は、その理由を記し第1号様式により上司の承認を受けなければならない。
(勤務態度)
第5条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失する様な挙動を謹しみ応接には丁寧親切を旨としなければならなく、出張中もまた同様とする。
(執務中の外出)
第6条 職員が執務時間中一時外出その他職場を離れる場合には、上司の承認を受けなければならない。
(時間外勤務)
第7条 勤務時間外又は休日に勤務するものは、第2号様式により事前に上司の承認を受けなければならない。
(欠勤の届出)
第8条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を記し事前に、第3号様式により上司の承認を受けなければならない。ただし、事前に承認を受けることのできないときは、午前中に届け出なければならない。
(休暇の願出)
第9条 規則第3条の休暇を受けようとする者は、前日までに理由、休暇期間及び休暇地を具し、第4号様式により承認を受けなければならない。
(転籍等の届出)
第10条 転籍、転居、改名その他身分に異動のあった者は、その旨を届け出なければならない。
(届出等の経由)
第11条 届出、願出及び文書の提出は、所属係長を経て学校教育係に届出なければならない。
(文書の開示等)
第12条 文書は職務による場合のほか、上司の許可なくこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。
(盗難の届出)
第13条 盗難があった時は直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、学校教育課長を経て届け出なければならない。
(出張命令)
第14条 職員が出張する場合は、事前に第5号様式により上司の承認を受け学校教育係に回付する。
2 出張をおえた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものは更に第6号様式の復命書を提出するものとする。
3 出張中の職員が、期間中帰庁し難いときは、その旨上司に連絡し指示を受けなければならない。
(私事旅行の届出)
第15条 職員が私事旅行する場合は、第7号様式によりその前日までに期間、理由及び行先を記し、上司の承認を受けなければならない。
(当直員の事務)
第16条 当直は日直とし、日直1名の係長以下の職員(臨時職員を除く。)をもって充て、執務時間外にかかわる次の事務をつかさどる。
(1) 文書(電報を含む。以下同じ。)金券及び物品の収受
(2) 急速を要する文書及び物品の発送
(3) 電話の収受
(4) 公務補の指導監督
(5) 庁舎内外の警戒及び取締り
(6) その他、緊急な事務の処理
(当直執務時間)
第17条 当直員の執務時間次のとおりとする。
(1) 日直、休庁日において平日の出勤務時限から退庁時限まで。
(2) 当直員は、前項の時刻を経過した後においてもなお引継が終らない間は、当直を継続しなければならない。
(当直の免除)
第18条 満18歳未満の職員は、当直を免除する。
2 特別の事由により当直の免除を受けようとするときは、その事由を記載し、上司の許可を受けなければならない。
(当直の猶予)
第19条 次の各号の一に該当するときは、その期間は当直を猶予する。
(1) 新任の場合は、着任の当日から5日間
(2) 出張を命ぜられた者は、出張の前日から帰庁の当日まで。ただし、町内の出張で日帰りのものはその当日
(3) 欠勤したものは、出勤した当日まで。但し、疾病のため長期にわたって欠勤した者は、この限りでない。
(4) 特別の事情により教育長の許可を受けたとき。
(当直の順序)
第20条 当直の順序は、職員の就職発令の順序によって日直を定め2日前までに本人に通知しなければならない。
2 通知後異動があったときは、臨時に通知することができる。
(当直員の振替勤務)
第21条 当直員は、上司の承認を得て他の者と振替勤務することができる。
2 前項により振替勤務した当直員は、本人に代り総ての責に任じなければならない。
(当直の引継)
第22条 当直員は、学校教育係長から次の簿冊及び物品の引継を受けて服務し、その服務を終えたときは、その取扱った文書並びに物品とともに学校教育係長にこれを引継がなければならない。
(1) 公印及び公印使用簿
(2) 当直日誌及び職員住所録
(3) 出勤簿
(4) 庁内各室の鍵
(5) 当直引継簿
(事務の処理)
第23条 当直員は、次の各号により事務を処理しなければならない。
(1) 到着した文書及び物品は、種別ごとの数量を当直引継簿に登載の上保管し、学校教育係長にこれを引継がなければならない。ただし、急を要するものは、速やかに学校教育課長又は主務係長に連絡するものとする。
(2) 書留、速達、訴願、訴訟及び異議申立、その他収受の日時が権利の得喪に関する文書の標示のあるものについては、なおその収受時刻も記入しなければならない。
(3) 電話又は口頭をもって受理した事項で重要なものは、記録し、急を要するものは、速やかに学校教育課長又は主務係長に連絡しなければならない。
(非常事故の発生)
第24条 当直員は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の措置をとると共に直ちに教育長及び学校教育課長並びに関係者に通報し、指示を受けなければならない。
(緊急登庁)
第25条 庁舎又はその附近に非常災害が発生したときは、職員は速やかに登庁しなければならない。
(学校に勤務する職員の届出等)
第26条 学校に勤務する職員の届出等は、この規程により当該学校長に届出て、承認を受けなければならない。
2 前項の規定による届出等のあったときは、当該学校長は、速やかに教育長に届出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月21日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月10日教育委員会規程第2号)
この規程は、昭和48年5月10日から施行する。
附則(昭和50年2月28日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日より施行する。
附則(平成27年5月28日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
第1号様式から第7号様式まで(省略)