○余市町職員の職の設置等に関する規則
平成15年2月28日
規則第7号
余市町職員の職の設置に関する規則(昭和36年余市町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町職員定数条例(昭和36年余市町条例第1号)第1条第1号に規定する町長の補助機関の職員の職の設置及び職員の種類等について必要な事項を定めるものとする。
(職員の種類)
第2条 職員のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員以外の職員の種類は、事務員、技術員及び用務員とする。
(職の設置)
第3条 余市町部設置条例(平成4年余市町条例第21号)第1条に規定する部に部長を置く。
2 余市町行政組織規則(平成13年余市町規則第17号。以下「組織規則」という。)第2条第1項に規定する課に課長、係に係長及び同条第2項に規定する課に課長、係に係長を置く。
3 組織規則第2条第3項に規定する各出先機関及び室(以下「出先機関等」という。)に当該出先機関等の名を冠した長を置く。
4 各部に参事を置くことができる。
5 建設水道部に技監を置くことができる。
6 各課に主幹及び主任技師を置くことができる。
7 保育所に主任保育士を置くことができる。
8 各係及び出先機関等に主査を置くことができる。
9 各係及び出先機関等に主任を置くことができる。
職員 | 主事 |
技師 | |
保健師 | |
保育士 | |
事務員 | 主事補 |
技術員 | 技師補 |
用務員 | 公務補 |
給食調理員 |
(職務)
第4条 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、部長の下に部長を補佐し、上司の特に指示する分掌事務を処理する。
3 課長は、部長の下に部長を補佐し、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 技監は、部長の下に部長、課長の技術面において補佐し、上司の指示する分掌事務を処理する。
5 会計課長は、会計課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 出先機関等の長は、課長の下に課長を補佐し、当該出先機関等の事務を掌理する。
7 主幹及び主任技師は、課長の下に課長を補佐し、課の事務を掌理する。
8 係長及び主任保育士は、上司の命を受け前条第10項に掲げる職にある者を指導し、係の分掌事務を処理する。
9 主査は、係長の下に係長を補佐し、分掌事務を処理する。
10 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。
11 前条第10項に掲げる職にある者は、上司の命を受け、それぞれの事務、技術又はその他の業務に従事する。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(余市町勤労青少年ホーム条例施行規則の一部改正)
2 余市町勤労青少年ホーム条例施行規則(昭和51年余市町規則第17号)の一部を次のように改正する。
第10条中「指導員その他必要な職員を置く」を「係長、主査、主任その他の職員を置くことができる」に改める。
第12条第3項中「その他の職員」を「主査、主任その他の職員」に改める。
(余市町下水道管理センター規則の一部改正)
3 余市町下水道管理センター規則(平成元年余市町規則第18号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「長を置く」を「係長、主査、主任その他の職員を置くことができる」に改め、同条第3項を削る。
第4条中第4項を第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。
4 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、事務を処理する。
(余市町農村体験交流施設条例施行規則の一部改正)
4 余市町農村体験交流施設条例施行規則(平成9年余市町規則第16号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「係員及びその他の職員を置く」を「主査、主任その他の職員を置くことができる」に改める。
第4条に見出しとして「(職員の職務)」を付する。
第4条第3項中「係員及びその他の職員」を「主査、主任その他の職員」に改める。
(余市町円山公園ふれあい交流施設設置条例施行規則の一部改正)
5 余市町円山公園ふれあい交流施設設置条例施行規則(平成9年余市町規則第20号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「係員及びその他の職員を置く」を「主査、主任その他の職員を置くことができる」に改める。
第5条第3項中「係員及びその他職員」を「主査、主任その他の職員」に改める。
(余市町会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
6 余市町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年余市町規則第19号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「及び係を置く」を「、主任その他の職員を置くことができる」に改め、ただし書きを削り、同条第4項中「及び係」を「、主任その他の職員」に改める。