○余市町部設置条例
平成4年8月1日
条例第21号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の部を設置する。
総務部
民生部
総合政策部
建設水道部
(部の分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 儀式及び表彰等に関する事項
イ 議会及び行政一般に関する事項
ウ 人事、給与及び福利厚生に関する事項
エ 交通安全対策に関する事項
オ 財政及び経理に関する事項
カ 建設工事等の入札及び契約に関する事項
キ 財産の取得、管理及び処分に関する事項
ク 防災に関する事項
ケ 税及び税外収入に関する事項
(2) 民生部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
イ 高齢者、障害者、児童及び母子福祉その他社会福祉に関する事項
ウ 廃棄物処理に関する事項
エ 環境衛生、環境保全及び公害防止に関する事項
オ 国民年金に関する事項
カ 国民健康保険に関する事項
キ 介護保険に関する事項
ク 保健衛生及び医療に関する事項
(3) 総合政策部
ア 総合計画に関する事項
イ 重要施策の企画及び総合調整に関する事項
ウ 土地利用計画及び開発計画の調整に関する事項
エ 広報広聴に関する事項
オ 統計調査に関する事項
カ 農業及び林業に関する事項
キ 水産業に関する事項
ク 商業及び工業に関する事項
ケ 観光に関する事項
コ 労政に関する事項
(4) 建設水道部
ア 道路、河川、港湾その他土木に関する事項
イ 都市計画に関する事項
ウ 住宅及び建築に関する事項
エ 公園に関する事項
オ 下水道に関する事項
(臨時の組織の設置)
第3条 町長は臨時の事務を分掌させる必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず臨時の組織を設置することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 余市町課等設置条例(昭和33年余市町条例第9号)は、廃止する。
附則(平成15年9月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。