○余市町職員定数条例
昭和36年5月9日
条例第1号
(職員の定数)
第1条 常時勤務する一般職の職員(臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時の職に関するときに任用される職員に限る。)を除く。)の定数は別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の補助機関の職員 190名
(2) 議会の事務局の職員 7名
(3) 選挙管理委員会の職員 書記 1名
(4) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 57名
(5) 農業委員会の職員 6名
(6) 監査委員の事務局の職員 1名
(7) 余市町公営企業の職員 20名
(1) 休職者
(2) 兼務者
(3) 北後志衛生施設組合並びに北後志消防組合に対する派遣職員
附則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 余市町教育委員会事務局職員定数条例(昭和31年余市町条例第6号)は廃止する。
附則(昭和37年4月30日条例第20号)
この条例は、昭和37年4月1日より施行する。ただし第1条第1項第4号ハ、学校に属する職員中、その他の職員については、昭和36年6月1日から適用する。
附則(昭和37年6月28日条例第25号)
この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
附則(昭和38年4月8日条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月1日条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年9月30日条例第20号)
1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
2 余市町公営企業職員定数条例(昭和42年余市町条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和45年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月9日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月10日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月25日条例第5号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年2月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。