政治活動のための事務所の立札及び看板等の証票交付について
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公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(現に公職にある者を含む。)及びその後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板等には、選挙管理委員会で交付する証票を表示しなけれ ばなりません(公職選挙法第143条第17項)。 新たに掲示又は引き続き掲示される場合は、下記ページを参照のうえ交付申請を行ってください。
※ 現在の証票の有効期限は、令和6年9月30日までとなっております。
この記事に関するお問い合わせ先
余市町選挙管理委員会
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2134(直通)FAX:0135-21-2144