特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付について

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道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されます。

以下の要件に該当する車両について、特定小型原動機付自転車にかかる申告の受付およびナンバープレートの交付を開始します。

交付開始日 令和5年7月3日(月)から

交付窓口 役場庁舎1階 税務課

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 車両の長さが1.9m以下、幅が0.6m以下であること
  • 原動機の定格出力が0.6kw以下であること
  • 時速20kmを超える速度を出すことができないこと

税額(年額)

2,000円 ※令和6年度から課税されます。

申告(標識交付申請)の手続きについて

(1)新たに専用のナンバープレートを取得する場合(新規購入・譲受)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は前所有者の廃車証明書)

※証明書から特定小型原動機付自転車であることが判断できない場合は、カタログ等、要件を満たすことがわかる書類を持参してください。

  • 本人確認書類(運転免許証等)

(2)専用のナンバープレートに交換する場合

令和5年6月30日以前に一般原動機付自転車として登録している車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たすものについては、専用のナンバープレートに交換することが可能です。

  • 登録済車両の標識交付証明書
  • 現在交付を受けているナンバープレート
  • カタログ等、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類
  • 本人確認書類(運転免許証等)

※交換をせずに交付済のナンバープレートをそのまま使用する場合は、申告は不要です。

その他注意事項

公道を走行する際は、自賠責保険の加入や、保安基準への適合要件を満たしている必要があり、運転できるのは16歳以上の方に限られます。

また、走行時は特定小型原動機付自転車の交通ルールを遵守してください。

詳細は以下のウェブサイトでご確認ください。

保安基準の詳細、形式認定を受けた車両に関する情報(国土交通省HP)このリンクは別ウィンドウで開きます

交通ルール等に関する情報(警察庁HP)このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144

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