家屋の名義変更について
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家屋の名義変更は、次の区分に応じて手続き場所が異なりますので、所定の場所で手続きを行ってください。
登記されている家屋
登記されている家屋は、法務局(札幌法務局小樽支局)での手続きとなります。
手続きが完了した場合には、法務局より税務課資産税係へ通知されますので、連絡は不要です。
登記されていない家屋(未登記家屋)
登記されていない家屋は、税務課資産税係での手続きとなります。
建物所有者の異動申告書に必要事項を記入・捺印の上、税務課資産税係に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144