共有資産の固定資産税の代表者変更について
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共有資産とは
共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2名以上で所有する資産のことをいいます。
共有資産の固定資産税の納付
共有資産の所有者は、所有者全員が連帯納税義務を負うことになりますが、納税通知書等は代表者に送付しています。
連帯納税義務は各自の持分割合に関係なく、所有者全員が全額の納税義務を負うことになるため、持分割合に応じて課税することはできませんので、納付に関しては所有者間で協議の上、納付してください。
代表者を変更するとき
納税通知書等を受け取る代表者を変更するときは、固定資産税共有資産代表者指定(変更)届の提出が必要となります。
この届出により、新旧代表者の同意を確認した場合、翌年度の課税から代表者を変更します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144