償却資産の申告について
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償却資産とは
償却資産とは、土地や家屋以外の有形の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額であるものや政令で定められたもの以外をいいます(これに類する資産で法人税または所得税を課税されない方が所有しているものも含みます)。
償却資産を申告いただく方
償却資産は地方税法の規定により、毎年1月1日現在において所有する償却資産について必要な事項(種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数など)を申告書に記載し、その年の1月31日までに申告することとなっています。
申告していただく方は、1月1日現在、余市町内に事業用の償却資産を所有している方(個人・法人)です。
新たに事業を開始された方、以前から事業を営んでいても12月中に申告書が郵送されない方は、資産税係までご連絡ください。
※提出期限の直前になると窓口が大変混雑します。新型コロナウイルス感染防止の観点からも、郵送又はeLTAXによる提出にご協力をお願いします。
償却資産の種類
償却資産の種類は次のとおりです。
1. 構築物(舗装路面、門、塀、緑化施設など)
2. 機械及び装置(旋盤、印刷機械、ボール盤など)
3. 船舶
4. 航空機
5. 車両及び運搬具(大型特殊自動車など)※自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く
6. 工具・器具・備品(事務機器、医療機器、いす、ロッカーなど)
なお、以下の資産は償却資産の対象となりません。
1. 無形減価償却資産(パソコンのソフトなど)
2. 耐用年数1年未満の資産
3. 取得価額が10万円未満の資産で税務会計上、一時に損金算入しているもの(いわゆる少額資産)
4. 取得価額が20万円未満の資産で税務会計上、3年間で一括均等償却しているもの(いわゆる一括償却資産)
5. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
※ ただし2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、減価償却を行っているものは、償却資産となります。
申告書の提出方法
申告書の提出方法は次の通りです。
1. 郵送による申告
•申告書控に受付印が不要な場合
控をはずし、残りの用紙(提出用、入力用)のみ資産税係まで送付してください。
•申告書控に受付印が必要な場合
控に受付印を押して返送しますので、切手を貼り返信先を明記した返信用封筒を必ず同封してください。※返信用封筒がない場合は、返送できません。
2. 窓口での申告 月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)
庁舎1階 税務課資産税係(受付時間 午前8時45分から午後5時まで)
3. 電子(エルタックス)での申告
地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用し電子申告が利用できます。
詳細は、eLTAXホームページをご覧いただくか地方税共同機構(電話0570-081459)へお問い合わせください。
申告書へのマイナンバーの記載
平成28年1月から社会保障・税番号制度が導入されたことに伴い、申告書を提出する場合は所定の欄にマイナンバーを記載していただくことになりました。
個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を記載してください。
提出の際に個人番号と本人確認をさせていただきますので、確認資料を添付してください。
詳しくこちらをご覧ください。→ 個人番号の本人確認資料(413KB)
法人番号の記載した場合は、番号確認および確認書類の添付は必要ありません。
申告書の提出期限
申告書の提出期限は、毎年1月31日です。
申告書等のダウンロード
償却資産に係る申告書などの関係書類は下記よりダウンロードしてお使いください。
1. 償却資産申告書(償却資産課税台帳)【第26号様式】(509KB)
2. 種類別明細書(増加資産・全資産用)【第26号様式別表1】(78KB)
3. 種類別明細書(減少資産用)【第26号様式別表2】(57KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144