個人住民税の均等割の税率改正について
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個人住民税の均等割の税率改正について
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」 が施行され、全国の地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として10年間に限り個人住民税 (町民税・道民税)の均等割の標準税率が引き上げられました。
改正の内容
均等割 | 改正前 | 改正後 | 差額 |
町民税 | 3,000円 | 3,500円 | 500円 |
道民税 | 1,000円 | 1,500円 | 500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
※町民税及び道民税の均等割が、それぞれ500円加算されます。
期間
平成26年度から令和5年度までの10年間
皆様に納めていただいた貴重な税金は、安心して暮らせることができる
町づくりを進めるために活用してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144