軽自動車税(環境性能割)について
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令和元年10月1日から、三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く)の購入時に燃費性能等に応じて納付する環境性能割が導入され、従来の軽自動車税については、軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。
【軽自動車税(環境性能割)の税率】
軽自動車(三輪以上)の区分 | 自家用 | 営業用 | ||
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(※1) | 非課税 | |||
乗用 | ガソリン車・ガソリンハイブリッド車(※2) | 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1.00% | 0.50% | ||
令和12年度燃費基準55%達成 | 2.00% | 1.00% | ||
上記以外の車 | 2.00% | |||
車両総重量2.5t以下のトラック | ガソリン車・ガソリンハイブリッド車(※2) | 平成27年度燃費基準+25%達成 | 非課税 | |
平成27年度燃費基準+20%達成 | 1.00% | 0.50% | ||
平成27年度燃費基準+15%達成 | 2.00% | 1.00% | ||
上記以外の車 | 2.00% | |||
上記以外の車 | 2.00% |
※1天然ガス自動車は平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車です。
※2ガソリン車・ガソリンハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144