軽自動車税(種別割)の税率について
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令和元年10月1日から軽自動車税(環境性能割)が導入されたことに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。税率については変更はありません。
【原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車】
種別 | 税率(年額) | |
原動機付自転車 |
総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下または定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下または定格出力が0.8kwを超え1kw以下のもの | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪車 | 125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 |
250ccを超えるもの | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 2,000円 |
その他のもの | 5,900円 |
【軽自動車(三輪・四輪以上)】
- 平成27年3月31日以前に新規登録された車両は旧税率が適用されます。
- 平成27年4月1日以後に新規登録された車両は現行税率が適用されます。
- 最初の検査から13年経過した車両については重課税率が適用されます。
種別 | 税率(年額) | ||||
旧税率 | 現行税率 | 重課税率※ | |||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・複合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
【燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課】
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の検査を受けた車両で排出ガス基準と燃費基準を達成した車両については、新規登録された翌年度分に限り、下の表の税率が適用されます。
種別 | 税率(年額) | ||||
(1) | (2) | (3) | |||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
|
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 軽減なし | 軽減なし | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 軽減なし | 軽減なし | |
営業用 | 1,000円 | 軽減なし | 軽減なし |
(1)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(2)★★★★かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車
(3)★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成車
※★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車
※(2)、(3)についてはガソリン車・ハイブリッド車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※令和元年5月1日以降、自動車検査証備考欄中の「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と読み替えて適用します。
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に対して課税される税金です。車両を処分したり所有者を変更した場合は、お手続きが必要です。そのままにされますと種別割が課税されますので、忘れずにお手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144