納税管理人について
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納税管理人とは
納税義務者の代理として、納税通知書の受領を含む納税に関する一切の事項の処理を行う人をいいます。
納税義務者が転出(海外を含む)等により、町税の納付が困難な場合は納税管理人を定める必要があります。
納税管理人を定めるとき
納税管理人を定めるときや内容の変更があったときは、それぞれ申告書の提出が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係・資産税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144