消費税の軽減税率制度について

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【税務署からのお知らせ】~消費税の軽減税率制度について

令和元年10月1日からの消費税の引き上げに伴い、飲食料品の譲渡(酒類、外食を除く)および定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡に対する消費税と地方消費税の税率を合わせて8%に据え置く軽減税率制度が導入されました。

軽減税率制度の内容については、国税庁のHPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧いただくか、下記相談窓口にお問い合わせください。

相談窓口

・軽減税率制度の内容に関する相談:最寄りの税務署(余市町にお住まいの方は余市税務署へ)

余市税務署電話:0135-22-2093

・消費税の転嫁、総額表示、広告・宣伝等に関するお問合わせ:消費税価格転嫁等総合相談センター

電話:0570-200-123(ナビダイヤル)

※上記内容に関するお問合わせ先:余市税務署(代表電話0135-22-2093)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144

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