小型除雪機等の貸出し

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余市町では、自主的に地域の除雪を行う皆さんへ小型除雪機と移動式融雪機の貸出を行っています。

貸出機械

・ハンドガイド型小型除雪機(12馬力程度)


・移動式小型融雪機

貸出対象

・区会
・除雪ボランティアを行う団体
※個人への貸出しは行っていません。

使用目的

・雪山で狭くなった生活道路の除雪
・高齢者や障がい者宅周りの除雪
・ゴミステーション周りの除雪

貸出期間

・冬期間中、1回につき最長1週間

貸出費用

・機械の貸出費用は無償です。
・燃料代及びボランティア保険料は借受団体の負担となります。

申込方法

・余市町小型除雪機等貸出事業申込書(第1号様式)を政策推進課まで提出してください。
 メールの提出先 kouhou☆town.yoichi.hokkaido.jp ※☆を@に変えて送付してください。
 〇 余市町小型除雪機等貸出事業申込書申込書(第1号様式)PDFファイル(96KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 〇 余市町小型除雪機等貸出事業申込書申込書(第1号様式)ワードファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

貸出条件

・ボランティア保険に使用日の前日までに加入し、その写しを提出すること。
・貸出終了後に余市町小型除雪機等使用実績報告書(第3号様式)を提出すること。
 〇 余市町小型除雪機等使用実績報告書(第3号様式)PDFファイル(65KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 〇 余市町小型除雪機等使用実績報告書(第3号様式)ワードファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・余市町小型除雪機等貸出事業実施要綱を遵守すること。
 〇 余市町小型除雪機等貸出事業実施要綱PDFファイル(149KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

注意事項

・作業中の事故については、借受者の責任となりますので、安全には十分ご注意ください。
・小型除雪機等を転貸しないでください。
・小型除雪機等を営利目的に使用しないでください。
・小型除雪機等を損傷または亡失した場合は、原状回復または損害賠償をしていただきます。
・貸出期間中に小型除雪機等が故障した場合、責任の有無に関わらず修理中に貸出しできる代替機はありません。
・貸出終了後は、燃料を補充した状態で返却してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 政策推進課 広報統計係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2117(直通)FAX:0135-21-2144

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