児童手当

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児童手当制度について

児童手当の概要

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

※令和6年10月に制度が改正されました。制度改正に関する詳細は、こども家庭庁のHPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

支給対象となる児童

国内に居住している0歳から18歳到達後の最初の3月31日までにある児童
※海外留学している児童も対象となります。

支給対象となる方

余市町に居住している方で、支給対象となる児童を養育している保護者等
○ 父母が海外に住んでいる場合は、その父母が国内に住む児童を養育している人を指定すれば(父母指定者)、指定された方に手当が支給されます。
○ 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母に支給されます。
○ 児童福祉施設入所または里親委託等の児童については、施設等の設置者または里親に手当が支給されます。
○ 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当が支給されます。
※支給対象となる方が公務員の場合、原則、勤務先に認定請求等の手続きのうえ、当該勤務先から支給されます。

支給額 (児童1人につき)

区分 第1・2子 第3子以降
3歳未満 月額15,000円 月額30,000円
3歳~18歳到達年度末 月額10,000円

※児童等の数え方について
【22歳到達後の最初の3月31日までの間にあり、養育している(監護または監護相当かつ生計同一である)児童等】が対象となり、そのうち年長者から順に、第1子、第2子と数えていきます。

所得制限

令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。
ただし、支給対象となる方が複数いる(父母ともに子を養育している)場合等には、原則、生計維持している方を支給対象とするため、所得の確認が必要となる場合があります。

※ 受給者が施設等設置者・未成年後見人または里親の場合、所得の確認は行いません。

支給時期

原則として年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月の各月の10日。休日の場合は、直前の金融機関営業日)、それぞれの支給月の前月分までの手当が支払われます。

 

手続き・届出について

認定請求

出生や婚姻等により新たに児童を養育することとなった・他市町村から余市町に転入した・公務員を退職した等により、新たに受給資格が生じた場合『認定請求書』の提出が必要です。

提出期日

出生日・異動日等、受給資格発生日から
・15日以内に申請した場合:受給資格発生日の翌月分から手当が支給となります
・15日を過ぎて申請した場合:申請を行った翌月分から手当が支給となります

申請に必要なもの

・受給者の健康保険加入状況を確認できるもの
・手当の振込を希望する受給者名義の金融機関口座が確認できるもの(通帳等)
・児童と別居している場合は、児童を含む世帯全員の住民票
・受給者および受給者の配偶者のマイナンバーが確認できるもの
・第3子以降の児童がいる場合、かつ、大学生世代(18歳到達後の最初の3月31日を経過~22歳到達後の最初の3月31日までの間にある)の方を養育している場合は、個別の状況に応じ、当該養育状況を証明できる書類(健康保険の被扶養状況を確認できるもの等)が必要となる場合がありますので、対象となる方は、事前にご確認ください。

※その他、状況に応じて必要な書類の提出をご案内する場合があります。

額改定請求(増額)

児童手当を受給している方で、出生や婚姻等により支給対象となる児童が増えた場合『額改定認定請求書』の提出が必要です。

提出期日

出生日・異動日等、増額事由発生日から
・15日以内に申請した場合:増額事由発生日の翌月分から手当が支給となります
・15日を過ぎて申請した場合:申請を行った翌月分から手当が支給となります

申請に必要なもの

・児童と別居している場合は、児童を含む世帯全員の住民票

※その他、状況に応じて必要な書類の提出をご案内する場合があります。

現況届

『現況届』は、年に1回、児童手当を受給しているすべての方に提出いただいておりましたが、令和4年度から原則提出不要となりました。
引き続き提出が必要な方については、毎年5月下旬に必要な書類を郵送しますので、その年の6月末日までに必ず提出してください。
児童の養育状況や前年の所得状況等を確認し、手当の継続や所得制限の適用などを決定するために必要なものであり、提出がない場合には6月分以降の手当の支給時期が遅れる可能性がありますので、忘れずに提出してください。

その他の手続き・届出

余市町から他市区町村へ転出するとき

余市町での受給資格がなくなるため『受給事由消滅届』の提出が必要です。
また、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転出先市区町村へ『認定請求書』を提出してください。転出先での手続きが遅れると、手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

支給対象となっている児童を監護・養育しなくなったとき

離婚・離婚協議中による別居・児童養護施設への入所等により、支給対象となっている児童を監護・養育しなくなった場合は『額改定認定請求書』または『受給事由消滅届』の提出が必要です。

受給者の方が公務員になったとき

新たに公務員になった場合は、勤務先から児童手当が支給されるため『受給事由消滅届』の提出が必要です。また、勤務先へ『認定請求書』を提出してください。

令和6年10月の制度改正に係る手続きについて(令和7年3月末まで)

令和6年10月の制度改正に伴い、新たに支給対象となる、増額対象となる児童を養育している場合は、認定請求や額改定請求(増額)が必要です(制度改正の概要はこども家庭庁のHPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。)。

町内に住民票登録がある児童のうち、手続きが必要と思われる世帯には、令和6年8月より、本町から個別にご案内を行っておりますので、今一度、案内が届いていないかご確認ください。

なお、請求書類の提出期限は、原則、令和6年10月30日(木)までとなっておりますが、令和7年3月31日(月)までに提出された場合は、経過措置として、令和6年10月分まで遡及して、制度改正に係る新規受給・増額分を受給することができます。

手続きの詳細は、本町からのご案内をご覧いただくか、下記お問い合せ先までご連絡ください。

その他

児童手当の受給に関する事項に変更が生じた場合、その他の手続き・届出が必要な場合がありますので、担当グループへご連絡ください。

 

児童手当の寄附について

児童手当については、全部または一部の支給を受けずに居住する市町村へ寄附することができると法律で定められています。寄付は、子ども・子育て支援の事業活かすことができますので、ご希望の場合は担当グループまでお問合せください。

 

電子申請について

政府が運営するオンラインサービス≪マイナポータル≫の本格運用により、子育てに関する行政手続きの一部について«子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)»による電子申請が可能となりました。

申請に必要なもの

・ マイナンバーカード(顔写真・ICチップ付カード)
・ICカードリーダライタまたは対応スマートフォン

申請方法

内閣府 «マイナポータル» へログイン ⇒ ガイダンスに従って入力・登録

その他

申請の詳細については、こちらをご覧ください↓

・マイナポータルに関する情報サイト «内閣府「マイナンバー(社会保障・番号制度)~もっと便利に暮らしやすく~」»

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2122(直通)FAX:0135-21-2144

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