児童虐待

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児童虐待

児童虐待とは

親または親に代わり現に子どもを監護している保護者が、子どもに対して身体的な危害を加えたり、適切な保護や養育を行わないことなどによって、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長や発達をそこなう以下のような行為をいいます。

身体的虐待

首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかけるなどの行為により、身体に明らかな傷害を負わせたり、生命に危険をおよぼすような行為をすること。

性的虐待

性的暴力、性的行為の強要、性器や性交を子どもに見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど、子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること。

養育の怠慢・拒否(ネグレクト)

学校に登校させない、病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、車の中に放置する、食事を十分に与えない、入浴させない、下着など長期間ひどく不潔なままにするなど、子どもの健康・安全への配慮を怠るような行為をすること。

心理的虐待

ことばによる脅しや無視をしたり、子どもの心を傷つけることを繰り返し言ったり、子どもの目の前でドメスティックバイオレンス(DV)を行うなどの行為をすること。
※相談の内容により、児童相談所などの専門機関をご紹介する場合もあります。

虐待かもと思ったら

児童相談所虐待対応ダイヤル 189(無料) ※お近くの児童相談所につながります。一部のIP電話はつながりません。

児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783(フリーダイヤル)※お近くの児童相談所につながります。子どもの健やかな成長を願ってとも に考え、問題を解決していく専門の相談機関です。育児、里親、ヤングケアラーなど子どもの福祉に関する様々な相談を受け付けています。

北海道中央児童相談所 011‐631-0301

子育て・健康推進課 健康推進グループ 0135-21-2122

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 子育て・健康推進課 健康推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2122(直通)FAX:0135-21-2144

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