児童扶養手当

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支給要件

支給対象者

次のいずれかに該当する子ども(18歳に到達した後、最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護する父や母、または養育者(祖父母など、両親に代わって子どもを養育している者)。

・父母が婚姻を解消(離婚)した子ども ※事実上の婚姻関係にあった場合を含む
・父または母が死亡した子ども
・父または母が一定の程度の障害の状態にある子ども
・父または母が1年以上生死不明である子ども
・父または母から1年以上遺棄されている子ども
・父または母が1年以上拘禁されている子ども
・母が婚姻によらないで生まれた子ども

手当を受けられない場合

上記に該当していても、次のような場合には対象となりません。

・父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係がある場合
(事実上の婚姻関係にあるか否かの判断については、受給資格者の個々の事情が異なることから生活実態等の確認が必要となります)
・子どもが児童福祉施設や少年院等に入所している場合
・子どもが里親に委託されている場合

【公的年金給付等との併給について】

平成26年12月から

公的年金給付等の受給額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

令和3年3月から

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等を受給している方については、手当の額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになります。

障害基礎年金等以外の公的年金等のみを受給している方(障害基礎年金等を受給していない方) (※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

また、令和3年3月分以降の手当は、障害基礎年金等を受給している方の非課税公的年金給付等(※3)も、手当の支給制限に関する所得に含まれるように変更されます。

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要ですが、それ以外の方は申請が必要です。令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、令和3年3月分の手当から受給できます(令和3年3月1日以降の離婚などにより手当の支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、「手当の支給要件に該当した日(離婚などをした日)の属する月の翌月分」から手当を受給できます)。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

(※2)障害基礎年金等を受給していない方で、 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 (3級)を受給している方。

(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

詳しくは、下記担当までお問合せください。

手当について

手当月額

区分 支給額
全部支給 一部支給(受給資格者の所得に応じて決定)
第1子の金額 44,140円

44,130円から10,410円の範囲

第2子の加算額

10,420円

10,410円から5,210円の範囲
第3子以降の加算額 6,250円 6,240円から3,130円の範囲

  ※令和5年4月1日現在(手当額については、国の政令により改定となる場合があります)

所得制限

受給資格者(母子家庭の母、父子家庭の父など)、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)の、前年の所得(受給資格者については前年に受け取った養育費の8割相当額を加算)から、適用される各種控除額を差し引いたものと扶養親族等の数で判定されます。
受給資格者本人の所得が所得制限額未満であっても、配偶者や扶養義務者の所得が制限限度額以上である場合は、手当は支給されません(所得の判定は合算した所得ではなく、受給資格者本人、配偶者、扶養義務者それぞれの所得により行います)。

所得制限限度額早見表

扶養親族等の数 受給資格者本人

・孤児等の扶養者

・配偶者

・扶養義務者の所得制限限度額

全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

※扶養親族等とは、税法上の扶養親族をいいます。
※扶養義務者とは、受給資格者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹をいいます。住民票上世帯分離していても、生計が同一の場合には扶養義務者とみなされます。

老人扶養親族や特定扶養親族等がいる場合、限度額に一定の額を加算できる等、状況により判定方法が異なる場合がありますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。

支給時期

原則として、年6回(奇数月の11日)に、それぞれの支給月の前月分までの手当が支給されます。ただし、支払日が土曜、日曜、祝日の場合は直前の金融機関営業日に支給されます。

申請手続き

子育て・健康推進課子育て推進係窓口にて、申請が必要になります。手当は申請が完了した翌月から支給されます。

申請に必要なもの

・申請者名義の預金通帳等
・戸籍謄本(申請者・子ども)
その他、支給要件や状況等によって必要な書類が異なりますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2122(直通)FAX:0135-21-2144

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