マイナンバー制度についてのお知らせ
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マイナンバーとは?
マイナンバーとは、「国民の利便性向上」「公平公正な社会の実現」「行政の効率化」を目的に定められる、国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。
平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が始まっています。
詳しい解説は、デジタル庁HPをご覧ください。
「マイナンバーカード」を取得することができます
マイナンバーカード(個人番号カードともいいます。)は、電子証明書が標準搭載されたICカードです。表面に住所・氏名・生年月日・性別の記載と顔写真が表示され、裏面には個人番号が記載されており、このカード1枚で本人確認と個人番号の確認ができます。
初回の交付手数料は無料です。紛失などによる再交付の場合は有料(カードのみ800円、電子証明書搭載200円)となります。
マイナンバーカードの交付を希望される方は、通知カードとともに郵送されている「個人番号カード交付申請書」を記入し、写真を貼り付けたうえで、同封の封筒により郵送してください。
※差出有効期間切れの封筒はそのまま使用可能です。(マイナンバーカード総合サイト)
※平成27年10月5日以降に住所や氏名に変更があった方については、お送りしている交付申請書は使えません。役場窓口にて新しい交付申請書の交付を受けてください。(紛失した場合などを含む)
※マイナンバーカードは申請から受け取りまで1か月程度かかりますので、申請はお早めに!
「マイナンバーカード」の受け取りについて
マイナンバーカードの申請をされた方には、カードの交付準備ができましたら役場から通知書(はがき)をお送りします。
通知書が届きましたら、必ず本人が以下の書類等をお持ちのうえ戸籍住民係窓口にお越しください。
(15歳未満の方、成年被後見人の方は、その法定代理人が必ず同行してください。)
必ず持参いただくもの
1 通知書(はがき)
送付された通知書に氏名・住所を記載してお持ちください。
通知書をなくされた方は、窓口にてお申し出ください。
2 通知カード
最初に送付されている「通知カード」はマイナンバーカードと引き換えに回収させていただきます。
通知カードをなくされた方は、別途紛失届が必要になります。
3 住民基本台帳カード
住民基本台帳カードをお持ちの方はマイナンバーカードと引き換えに回収させていただきますので、必ずお持ちください。
住金基本台帳カードをなくされた方は、別途紛失届が必要になります。
4 本人確認書類
写真付の公的証明(免許証・運転経歴証明書・パスポート・障がい者手帳・在留カードなど)であれば1点
上記の証明書類がない場合は、健康保険証・年金手帳・社員証・学生証・預金通帳・医療受給者証などを2点以上お持ちください。
交付手続きにはお時間がかかります
カードの交付手続きには、ひとりにつき10分程度の時間がかかります。混雑時はさらにお待ちいただく場合もありますので、時間には余裕をもってお越しください。
写真について
明らかに古い写真を使用されている方が見受けられますが、カードに登録する写真は6か月以内のものと定められています。極端にお若いときの写真など、本人確認としての用途に適さないと判断される場合には、申請のやり直しをお願いすることがあります。
窓口での受付時間について
カードの受け取りができるのは、役場の開庁時間(土・日・祝日を除く午前8時45分から午後5時15分まで)となっています。
お仕事の都合などで時間内に来庁できない事情がある方は事前にご相談ください。
代理人による受け取りについて
代理での受け取りは、本人が長期入院している場合や、障がいなどにより歩行困難であるなど特別な事情のある方に限られます。
証明書類や写真付きの本人確認書類が必要となりますので、事前にご相談ください。
「通知カード」の廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日で廃止されました。廃止後は、次の手続きができません。
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通知カードの住所、氏名などに変更があった場合の記載事項の変更
住所や氏名など、通知カードの記載事項に変更があっても、通知カードの記載事項は変更できません。
したがって、この場合通知カードはマイナンバーの証明書類にはなりません。 -
通知カードの再交付申請
通知カードを紛失された場合、通知カードは再発行できません。すでに交付された通知カードを紛失した場合は、役場への届出が必要となります。
通知カード・マイナンバーカードのどちらもお持ちでない場合のマイナンバー確認方法
マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を取得する
戸籍住民係窓口で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求し、ご確認ください。なお、1通300円の手数料がかかります。
マイナンバーカードを作成する
マイナンバーカードは、初回の交付に限り、無料で作成できます。申請から作成までに約1~2か月かかりますのでご了承ください。
詳しくは、マイナンバーカードの申請方法(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。
新たにマイナンバーが付番される方へ
通知方法
新生児など、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
個人番号通知書には、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日などが記載されています。
※すでに通知カードをお持ちの方には、個人番号通知書は発行されません。
マイナンバーを証明するには
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するためのものであり、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、「マイナンバーカード」の提示、もしくはマイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の提出が必要となります。
ご注意いただきたいこと
「通知カード」が廃止になった後も、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載と一致している場合は、通知カードは引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。また、通知カードの廃止後も、これまでどおりマイナンバーカードの申請を行うことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 福祉課 戸籍住民係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144