住民登録・戸籍・印鑑登録について

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住民登録や戸籍の届出は住民として生活していくうえでの基礎となる大切なものです。

異動があったときは速やかに手続きしましょう。

住民登録に関する手続き

届出の種類 届出期間 届出時に用意するもの 届出する人
転入届 転入した日から14日以内
  • 転出証明書(注意事項3をご確認ください。)
  • 本人確認書類
  • マイナンバー(個人番号)カード(お持ちの方のみ)
  • 外国から直接帰国した方はパスポート ※1
  • 本人
  • 同一世帯の者
  • 委任を受けた代理人
    ※委任状が必要です。
転出届 転出する日まで
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証(加入者のみ
  • 印鑑登録証(登録者のみ)

転居届
(町内)

転居した日から14日以内
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(各お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

※1 前住所地または本籍地が本町でない場合は、戸籍抄本および戸籍の附票も必要です。

 

注意事項

  1. 外国人住民の方は、このほかに在留カードまたは特別永住者証明書およびパスポートをご持参ください。
  2. 届出の際は、本人確認書類(運転免許証やパスポートなどの官公庁発行の顔写真付きの証明書または保険証など)の提示により本人確認をさせていただきます。
  3. 転入・転居の届出の際には、マイナンバーカードの継続利用処理が必要となります。既定の期間内に継続利用処理をされないと、カードが失効する場合がありますので、忘れずに窓口にお持ちください。なお、継続利用処理の際は暗証番号の入力が必要となります。
  4. 住民票の住所変更届出には印鑑は必要ありませんが、付随するその他の手続きで必要になる場合がありますので、お持ちになることをお勧めいたします。

戸籍に関する主な手続き

届出の種類 届出期間 届出地 届出に必要なもの 届出人
出生届

出生の日から14日以内(出生の日当日を含む)

所在地・本籍地・または出生地(死亡地)のいずれか
  • 出生届
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
父または母
死亡届 「死亡の事実を知った日」から7日以内
  • 死亡届
  • 死亡診断書(または死体検案書)
  • 火葬場使用料
同居の親族ほか
婚姻届 届出の日から効力が発生します 夫か妻の本籍地または所在地
  • 婚姻届(成年2人の証人の署名押印が必要)
  • 本人確認書類(免許証等)
  • 夫または妻が未成年の場合は父母の同意書
※本籍地以外に届出する場合は戸籍謄本が必要
夫と妻
離婚届 協議離婚 夫婦の本籍地または所在地
  • 離婚届(成年2人の証人の署名押印が必要)
  • 本人確認書類(免許証等)
※本籍地以外に届出する場合は戸籍謄本が必要

 

和解・調定・認諾・審判・判決による離婚 成立または確定の日から10日以内
  • 離婚届(証人は不要)
  • 調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、または判決書の謄本

※審判、判決の場合は確定証明書も必要
※本籍地以外に届出する場合は戸籍謄本が必要

調停等の申立人(調書等で届出人を相手方としている場合は相手方)

注意事項

  1. 夫または妻が外国人の婚姻届には、婚姻要件具備証明書等の添付が必要になります。詳細は担当までお尋ねください。
  2. 婚姻の際に氏を改めた夫または妻が離婚の際に旧姓に戻らない場合は、離婚届と同時に別途届出が必要となります。詳細は担当までお尋ねください。

 

住民票および戸籍に関する主な証明書の手数料

 

手数料の種類 件数 手数料
戸籍関係 戸籍 謄本(戸籍全部事項証明書) 1通 450円
抄本(戸籍個人事項証明書) 1通 450円
除籍 謄本(除籍全部事項証明書) 1通 750円
抄本(除籍個人事項証明書) 1通 750円
改製原戸籍 謄本 1通 750円
抄本 1通 750円
記載事項証明 (戸籍) 1件 350円
(除籍) 1件 450円
身分証明書 1通 300円
戸籍の附票 1通 300円
戸籍届書の受理証明書 1通 350円
住民票関係 住民票の写し(広域交付住民票を含む) 1通 300円
住民票記載事項証明 1件 300円
住民基本台帳の閲覧 1件 300円

印鑑登録

印鑑登録をできる方

町内に住民登録をしている15歳以上の方(ただし、成年被後見人の方は印鑑登録をすることができません。)

登録できない印鑑

以下に該当する印鑑は登録できません。

  1. 住民票に登録されている氏、名もしくはその組み合わせで、登録者本人を表していないと認められる印影の印鑑(外国人住民の場合には、住民票に記載されている通称または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたものも登録者本人を表すものに含まれます。)
  2. 職業、資格その他、氏名又は通称以外のものを表している印影の印鑑
  3. ゴム印等、変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが縦横8mmの正方形に収まるもの
  5. 印影の大きさが縦横25mmの正方形に収まらないもの
  6. 印影を鮮明に表しにくいと認められるもの

登録の方法

  1. 本人が窓口に来庁して申請する場合
    登録する印鑑と本人確認書類(免許証・保険証等)をお持ちになって、窓口備え付けの登録申請用紙にご記入ください。
    印鑑登録証(カード)はその場で発行されますので、すぐに印鑑登録証明書が取得できます。
  2. 本人が来庁できず、代理人が代わって届出する場合
    原則として、病気・寝たきりなど、やむを得ない事情のある場合に限られます。
    登録する印鑑と、代理人の本人確認書類(免許証・保険証等)をお持ちになり、窓口備え付けの登録申請用紙にご記入ください。

申請に基づき「印鑑登録照会書」を本人の住民登録上の住所あてに郵便でお送りします。届いた照会書に本人が記載し、登録する印鑑とともに代理人が窓口にお持ちください。印鑑登録証の発行はその時になりますので、申請から印鑑登録証明書の取得までに数日を要します。

※印鑑登録の手数料は300円です。

印鑑登録証明書の取得

  • 必ず本人の印鑑登録証(カード)をお持ちください。(登録印は不要ですが、カードをお持ちにならない場合は、登録印があっても証明書は発行できません。)
  • 代理人に取得を依頼するときは、印鑑登録証を預けてください。委任状の提出は必要ありません。
  • 所定の申請用紙に氏名などをご記入のうえ、印鑑登録証と一緒に窓口にお出しください。

※印鑑登録証明書の発行手数料は1通300円です。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉課 戸籍住民係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144

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