住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書などへの旧氏(旧姓)併記について
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住民票などに旧氏(旧姓)が記載できるようになりました!
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード(通知カード)・印鑑登録証明省に「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
※旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人の戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
記載できる旧氏(旧姓)
旧氏(旧姓)をはじめて記載するには、戸籍に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。
一度記載した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
ただし、記載されている旧氏(旧姓)と変更した氏が同じになったときには、旧氏(旧姓)を削除します。
※旧氏(旧姓)は他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
※必要がなくなった場合には、申し出により旧氏(旧姓)併記を削除することができます。ただし、その後は氏を変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏(旧姓)を記載することができます。
旧氏(旧姓)を併記する手続き
- 旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながるすべての戸籍謄本を持参して、役場戸籍住民係で申請します。
- 申請の際は、マイナンバーカード(写真付)を持参してください。
旧氏(旧姓)併記についての詳細は、総務省のホームページに掲載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 福祉課 戸籍住民係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144