国民健康保険および後期高齢者医療「新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について」
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町では、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、次の支給要件等を満たす方に、傷病手当金を支給します。
支給対象者(1から3のすべてに該当する方)
- 余市町国民健康保険または後期高齢者医療に加入している方
- 勤務先から給与の支払いを受けており、新型コロナウイルスに感染、または発熱の症状があり感染が疑われる方
- 療養のため労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(支払いを受けた給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その額を支給します)
対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)
支給額
1日当たりの支給額=直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3
(労務に服することができない期間-3日間)
※ただし、1日当たりの支給額には上限があります。
申請方法
下記の申請書(4種類)をダウンロードしていただき、それぞれ記入・捺印のうえ、保険課医療係まで郵送ください。なお、申請には医療機関(帰国者・接触者外来を受診した場合)および事業主の証明が必要になります。
国民健康保険
後期高齢者医療
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 保険課 医療係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2121(直通)FAX:0135-21-2144