子ども医療費助成制度
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令和5年8月診療分より0歳~18歳に達する日以後最初の3月31日までの期間における医療費実質無償化を実施
令和5年7月診療分までの助成制度の名称は「乳幼児等医療費助成制度」
対象となる方
高校生相当以下の児童・生徒(令和5年7月診療分までは中学生まで助成)
健康保険に加入していること
生活保護世帯ではないこと
受給者証の交付申請
上記内容に該当する方は、以下のものを持参して、保険課窓口に申請してください。申請内容が認められれば、受給者証の交付を受けることができます。
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健康保険情報が確認できるもの(資格確認書等(資格情報のお知らせを含む)又はマイナポータルの画面)
※令和7年12月1日までは、有効期限がある保険証でも手続き可能。
※マイナポータルの画面の場合は、「スマートフォン」と「マイナンバーカード」を持参してください。
- 転入された方は、前年度の所得課税証明書(1月1日にお住いの市町村で発行)
(注)7月31日以前に転入した場合は、前年度と前々年度の証明書が必要です。
助成内容
交付を受けた受給者証は、マイナ保険証又は資格確認書等とともに医療機関窓口に提示してください。区分に応じて、次のとおり医療費の助成を受けることができます。入院の場合は上記のほかに各保険者から発行される限度額適用認定証も医療機関窓口に提示してください。お持ちでない方は各保険者に申請してください。(※マイナンバー保険証で受診する場合は、限度額適用認定証の提示は不要ですが、受給者証の提示は必要です。)
令和5年8月診療分以降
高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無償
※保険適用外の金額は基本的に全額自己負担になりますので、ご留意願います。
※ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品を希望された場合の特別料金は全額自己負担になりますので、ご留意願います。
令和5年7月診療分まで
住民税非課税世帯または3歳未満の乳幼児 | 受給者証に乳初と表示されています |
住民税課税世帯 | 受給者証に乳課と表示されています |
医科受診の場合 | 初診の場合に限り一部負担金580円 |
歯科受診の場合 | 初診の場合に限り一部負担金510円 |
柔道整復受診の場合 | 初診の場合に限り一部負担金270円 |
訪問看護を利用した場合 | 1割負担(月額上限額8,000円) |
医療機関窓口での一部負担金 | 1割負担 | 外来・訪問看護の月額上限額18,000円 |
医療機関窓口での一部負担金 | 1割負担 | 入院のある月の月額上限額57,600円 |
- 受給者証は道内の医療機関でのみ使用できます。道外で受診した場合は、後日役場保険課に領収証・受給者証・振込先のわかるものを持参して届出ください。助成内容に応じて窓口負担分との差額をお支払いいたします。
- 医師の治療上必要と認める補装具で、加入している健康保険に療養費と認められたものは助成の対象となります。
- 医療費について、高額療養費が該当する場合など、町と受給者が加入する健康保険で、支給に関する事務手続きが必要となる場合があります。その際に受給者または家族の方に関係書類を提出していただくことがありますのでご了承ください。
医療機関のみなさま
令和5年8月診療分以降のレセプト請求フロー図
請求フロー図はコチラを参照
この制度を維持していくため、医療費を適切に使っていただくことが大切です。
気軽に受診する「コンビニ受診」は控えましょう。
コンビニ受診とは、緊急性のない軽症患者が休日や夜間に緊急外来を、コンビニエンスストアのように気軽に利用することです。このような患者が増えると、緊急性の高い重症の方の対応が遅れてしまったり、救急医療のスタッフの負担が増大してしまいます。休日や夜間に受診しようとする際には、緊急を要するときを除き、平日の診療時間内に受診できないか、もう一度検討してみましょう。
北海道小児救急相談電話を利用しましょう。
夜間や休日に子どもが発熱などで具合が悪くなった場合は、こちらをご覧願います。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 保険課 医療係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2121(直通)FAX:0135-21-2144