子ども医療費助成制度

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令和5年8月診療分より0歳~18歳に達する日以後最初の3月31日までの期間における医療費実質無償化を実施

令和5年7月診療分までの助成制度の名称は「乳幼児等医療費助成制度」

対象となる方

高校生相当以下の児童・生徒(令和5年7月診療分までは中学生まで助成)

健康保険に加入していること

生活保護世帯ではないこと

受給者証の交付申請

上記内容に該当する方は、以下のものを持参して、保険課窓口に申請してください。申請内容が認められれば、受給者証の交付を受けることができます。

  • 健康保険証
  • 転入された方は、前年度の所得課税証明書(1月1日にお住いの市町村で発行)

(注)7月31日以前に転入した場合は、前年度と前々年度の証明書が必要です。

助成内容

交付を受けた受給者証は、健康保険証とともに医療機関窓口に提示してください。区分に応じて、次のとおり医療費の助成を受けることができます。入院の場合は上記のほかに各保険者から発行される限度額適用認定証も医療機関窓口に提示してください。お持ちでない方は各保険者に申請してください。(※マイナンバー保険証で受診する場合は、限度額適用認定証の提示は不要です。)

 

令和5年8月診療分以降

 高校生相当(18歳年度末)まで医療費実質無償

 ※保険適用外の金額は基本的に全額自己負担になりますので、ご留意願います。

 

令和5年7月診療分まで

助成内容
住民税非課税世帯または3歳未満の乳幼児 受給者証に乳初と表示されています
住民税課税世帯 受給者証に乳課と表示されています
受給者証に乳初と表示されている方
医科受診の場合 初診の場合に限り一部負担金580円
歯科受診の場合 初診の場合に限り一部負担金510円
柔道整復受診の場合 初診の場合に限り一部負担金270円
訪問看護を利用した場合 1割負担(月額上限額8,000円)
受給者証に乳課と表示されている方
医療機関窓口での一部負担金 1割負担 外来・訪問看護の月額上限額18,000円
医療機関窓口での一部負担金 1割負担 入院のある月の月額上限額57,600円
  • 受給者証は道内の医療機関でのみ使用できます。道外で受診した場合は、後日役場保険課に領収証・受給者証・振込先のわかるものを持参して届出ください。助成内容に応じて窓口負担分との差額をお支払いいたします。
  • 医師の治療上必要と認める補装具で、加入している健康保険に療養費と認められたものは助成の対象となります。
  • 医療費について、高額療養費が該当する場合など、町と受給者が加入する健康保険で、支給に関する事務手続きが必要となる場合があります。その際に受給者または家族の方に関係書類を提出していただくことがありますのでご了承ください。

医療機関のみなさま

令和5年8月診療分以降のレセプト請求フロー図

請求フロー図はコチラPDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きますを参照

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アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 保険課 医療係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2121(直通)FAX:0135-21-2144

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