加入・脱退の手続き

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加入の届出が必要な場合

次に該当したときは、役場保険課に加入の届出が必要となります。

  • 他の市町村から転入したとき(前の市町村で国民健康保険に加入していた人)
  • 職場の健康保険をやめたとき(ただし、職場の保険を自分で継続する方は除きます)
  • 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
  • 子どもが生まれたとき(親が国民健康保険に加入していた場合)
  • 生活保護を受けなくなったとき

加入手続きに必要なもの

  • 職場で加入していた健康保険の資格喪失証明書【健康保険等資格喪失証明書様式PDFファイル(74KB)
  • 生活保護廃止決定通知書
  • 転入した人は前年の収入の確認できるもの(源泉徴収票や確定申告書の写し等)

注意その1 加入の届出が遅れるとこんなことが!

  • 資格取得月まで、さかのぼって保険税が請求されます。たとえば、何ヶ月も加入手続きをしないでおくと、お支払いがとてもたいへんになります。申請した月分からの請求ではないので誤解のないように注意ください。
  • 保険証の交付を受けていない期間は、病院にかかっていた医療費があっても全額自己負担になります。

脱退する届出が必要な場合

次に該当したときは、役場保険課へ脱退の届出が必要になります。

  • 他の市町村に転出するとき
  • 職場の健康保険に加入したとき
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 加入している方が亡くなったとき
  • 生活保護を受けることになったとき

脱退の手続きに必要なもの

  • 職場の健康保険証
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の振込先の確認できる書類(通帳の写しなど)(保険税を納めすぎたときの還付先として使用)
  • 脱退事由が死亡の場合は、葬祭費(3万円)が支給されますので、葬祭を行った方(喪主など)の通帳の写しなどの振込先が確認できる書類
  • 生活保護開始決定通知書

注意その2 脱退の届出が遅れると・・・

  • 保険税は加入月数で計算されます。届出をしないと支払いの請求がそのまま続きます。
  • 資格喪失後に、国民健康保険証を使って病院にかかると、医療費を返還しなければならなくなります。

(注1)職場の健康保険へ加入したものの、保険証がお手元に届くまでに、若干のお時間がかかる場合があります。実際は職場の保険の資格がついていますので、国民健康保険証は使用できなくなります。誤って使用すると、医療費の返還をしていただくことになります。職場の保険証がお手元に届くまでの期間に、病院にかかる予定のある方は、職場に申し出て、加入する保険の証明書を発行してもらい病院に提示してください。

(注2)該当する事由があった場合は、14日以内に役場保険課へ届出しましょう。

加入・脱退等の手続きを郵送で行う場合

加入・脱退・住所等変更・再交付の手続きを郵送で行うことができます。

※届出内容確認のため、ご連絡をさせていただく場合がございます。

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この記事に関するお問い合わせ先

民生部 保険課 医療係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2121(直通)FAX:0135-21-2144

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