加入・脱退の手続き
トップ > くらしのガイド > くらしの情報 > 国保・医療 > 加入・脱退の手続き
加入の届出が必要な場合
次に該当したときは、役場保険課に加入の届出が必要となります。
- 他の市町村から転入したとき(前の市町村で国民健康保険に加入していた人)
- 職場の健康保険をやめたとき(ただし、職場の保険を自分で継続する方は除きます)
- 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
- 子どもが生まれたとき(親が国民健康保険に加入していた場合)
- 生活保護を受けなくなったとき
加入手続きに必要なもの
- 職場で加入していた健康保険の資格喪失証明書【健康保険等資格喪失証明書様式(74KB)】
- 生活保護廃止決定通知書
- 転入した人は前年の収入の確認できるもの(源泉徴収票や確定申告書の写し等)
注意その1 加入の届出が遅れるとこんなことが!
- 資格取得月まで、さかのぼって保険税が請求されます。たとえば、何ヶ月も加入手続きをしないでおくと、お支払いがとてもたいへんになります。申請した月分からの請求ではないので誤解のないように注意ください。
- 国民健康保険に加入していない期間は、病院にかかっていた医療費があっても全額自己負担になります。
脱退する届出が必要な場合
次に該当したときは、役場保険課へ脱退の届出が必要になります。
- 他の市町村に転出するとき
- 職場の健康保険に加入したとき
- 職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 加入している方が亡くなったとき
- 生活保護を受けることになったとき
脱退の手続きに必要なもの
-
職場の健康保険情報が確認できるもの(資格確認書等(資格情報のお知らせを含む)又はマイナポータルの画面)
※脱退する方全員分の情報が必要。
※令和7年12月1日までは、有効期限がある保険証でも手続き可能。
※マイナポータルの画面の場合は、「スマートフォン」と「マイナンバーカード」を持参してください。
- 国民健康保険資格確認書(保有している方のみ)
- 世帯主の振込先の確認できる書類(通帳の写しなど)(保険税を納めすぎたときの還付先として使用)
- 脱退事由が死亡の場合は、葬祭費(3万円)が支給されますので、葬祭を行った方(喪主など)の通帳の写しなどの振込先が確認できる書類
- 生活保護開始決定通知書
注意その2 脱退の届出が遅れると・・・
- 保険税は加入月数で計算されます。届出をしないと支払いの請求がそのまま続きます。
- 資格喪失後に、国民健康保険に加入した状態で病院にかかると、医療費を返還しなければならなくなります。
(注1)職場の健康保険へ加入したものの、資格確認書等がお手元に届くまでに、若干のお時間がかかる場合があります。実際は職場の保険の資格がついていますので、国民健康保険は使用できなくなります。誤って使用すると、医療費の返還をしていただくことになります。職場の資格確認書等がお手元に届くまでの期間に、病院にかかる予定のある方は、職場に申し出て、加入する保険の証明書を発行してもらい病院に提示してください。
(注2)該当する事由があった場合は、14日以内に役場保険課へ届出しましょう。
加入・脱退等の手続きを郵送で行う場合
加入・脱退・住所等変更・再交付の手続きを郵送で行うことができます。
- 加入・脱退については上記記載の[手続きに必要なもの]を参考に必要書類等をそろえ、申請書と一緒に郵送してください。
- 住所等変更・再交付についてはご本人の身分証明書(免許証・資格確認書等)の写しと申請書を一緒に郵送してください。
- 申請書は下記からダウンロードできます。
国民健康保険加入申請兼再発行届出書様式はこちらから(125KB)
国民健康保険加入申請兼再発行届出書様式(記入例)(216KB)
※届出内容確認のため、ご連絡をさせていただく場合がございます。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 保険課 医療係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2121(直通)FAX:0135-21-2144