国民健康保険税

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保険税の算定

保険税の算定項目
所得割 世帯の被保険者の所得に応じて計算
資産割(注) 世帯の被保険者の資産に応じて計算
均等割 世帯の被保険者数に応じて計算
平等割 1世帯当たりにいくらと計算

(注)令和5年度から資産割は廃止となっていますが、令和4年度分までの課税は資産割がかかります。

各項目の税率
項目 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
所得割 8.62% 2.57% 1.69%
均等割 28,100円(1人) 8,500円(1人) 8,100円(1人)
平等割 29,900円 9,000円 6,400円
限度額 650,000円 240,000円 170,000円

(注)所得割は所得税法に定める総所得金額より基礎控除したものに、税率を乗じます。

算定対象区分
医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
40歳未満の世帯 ×
40歳以上65歳未満の世帯
65歳以上の世帯 ×

(注1)40歳から64歳までの方は、介護保険分が算定されています。(介護保険2号被保険者)

(注2)65歳以上の人は、介護保険料として健康保険とは別に支払うことになります。(介護保険1号被保険者)

保険税の軽減

所得に応じた軽減

世帯の所得に応じて、均等割および平等割が軽減されます。なお、被保険者ではない世帯主や旧国保被保険者の所得も判定の対象となります。

保険税の軽減
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) 7割軽減
43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割軽減
43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)
2割軽減

産前産後期間の国民健康保険税減額措置

産前産後(出産前6週間および出産後8週間)期間について、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から一定の要件に該当する世帯に保険税の減額措置を行います。減額についての詳細は下記リーフレットを参照ください。

リーフレットPDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます

後期高齢者医療制度の創設による国民健康保険税の緩和措置

後期高齢者医療制度の創設により、後期高齢者医療制度に該当する人がいる国保世帯の負担増を緩和するため、一定の要件に該当する世帯に保険税の軽減を図る緩和措置を行います。

1.低所得者に対する均等割・平等割の軽減について

国保から後期高齢者医療制度へ移行したことによって世帯の国保被保険者数が減少しても、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人も含めた人数及び総所得金額等の合計で軽減判定を行い、要件に該当すれば軽減措置を受けることができます。

2.単身世帯の方の保険税の軽減について

後期高齢者医療に移行する人がいることで、その世帯の被保険者が一人となる場合、一定期間、平等割を軽減する措置が講じられます。

3.被用者保険の被扶養者だった方の減免について

社会保険や共済保険に加入の方が、後期高齢者医療に加入することで、65歳以上の被扶養者が扶養からはずれ、国民健康保険に加入することになった場合、当分の間、所得割及び資産割が免除され、加入した日から2年間均等割(旧被扶養者のみ加入している場合は平等割についても同様)が減額されます。減免の申請は、国保加入申請の際に併せて申請ください。

所得の申告はお忘れのないように

保険税を正しく算定するために、必ず申告してください。所得税や町民税の申告をしている方は不要ですが、それらの税金がかからない、非課税収入の方(遺族年金や障がい年金のみ受給している方)や無収入の方も国民健康保険に加入している場合は、申告が必要です。世帯の中で誰か一人でも申告をしていないと、保険税の軽減措置や保険給付のサービスなどにも影響が出る場合があります。

保険税の納付方法

国民健康保険は世帯が基本の制度です。したがって、世帯主の方が保険税の納付義務者となります。(世帯主が加入していなくても、世帯員に加入者がいれば納税義務者は世帯主となります)

納付の時期
納付方法 納期 回数
納付書による納付 7月から翌年2月(当該月の25日) 8回
口座振替による納付 7月から翌年2月(該当月の25日) 8回
年金天引きによる納付 年金支給日 6回

(注1)窓口納付および口座振替の方は、25日が土日・祝祭日の場合、納期は翌営業日になります。

(注2)年の途中で年金天引きになる方は、納税通知書を確認してください。

年金天引きによる納付

世帯の加入者全員(世帯主も含む)の年齢が、65歳以上75歳未満の場合は、以下の内容に該当すると保険税が年金から天引きされます。

  • 天引きの対象となる年金が18万円以上であること。
  • 介護保険料と合わせた額が、一回の年金支給額の半分を超えないこと。

※年金天引きとなる人でも、口座振替による納付を選択することができます。希望の方は役場保険課まで申し出ください。

保険税を滞納すると

保険税を滞納していると、入院時の高額療養費の限度額適用認定等が受けられなくなる場合があります。さらに特別な事情もなく滞納が続くと、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

  • 納期限を過ぎた場合

督促が行われます。また、延滞金などが徴収される場合があります。

本来の保険証に代わり、有効期間の短い短期被保険者証が交付されます。

(注1)有効期間が短くなり、頻繁に更新手続きが必要になります。

  • 未納が1年間続いた場合

保険証を返却していただき、代わりに「資格証明書」が発行されます。

医療機関でのお支払いは、いったん全額自己負担となります。

  • さらに未納が続いた場合

保険の給付が全額、または一部が差し止められ、滞納している保険税にあてられます。(滞納が解消しないと本来の保険証に戻りません)

(注2)その他に財産差し押さえの処分を受ける場合もあります。

納税が困難な場合はご相談ください。

災害などのやむを得ない事由がある場合は、保険税の分割納付や期限延長などもできますので、滞納のままにせず、お早めにご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

民生部 保険課 医療係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2121(直通)FAX:0135-21-2144

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