低炭素建築物
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余市町は、令和5年3月31日付けで建築基準法に基づく限定特定行政庁を廃止いたしました。 これにより、4月以降の「低炭素建築物新築等計画認定申請」は後志総合振興局が所管することとなりますので、ご留意願います。 なお、受付はこれまでと変わらず余市町まちづくり計画課で行います。 |
低炭素建築物とは
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)」第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物をいいます。
- 低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた建築物は、国が認めた支援制度等を受けることができます。
所管行政庁とは
- 建築基準法に定める特定行政庁(北海道)となります。
認定の申請先
- 北海道知事(後志総合振興局)となります。
認定基準・認定手続き
- 北海道が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、「北海道低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱(クリックで別サイトへ)」をご覧ください。
申請手続きの流れ
紙申請の場合
申請者は、技術的審査機関に技術的審査依頼をし、適合証を交付されます。申請者は余市町へ認定申請し、余市町は北海道へ申請書を送付します。北海道は余市町へ認定書を送付し、余市町は申請者へ認定書を交付します。
電子申請の場合
北海道が管理するweb上のシステム「北海道建築行政事務処理システム(クリックで別サイトへ)」を利用し、手続きを行うことができます。
詳しくは、北海道建設部住宅局建築指導課HPの「確認申請等の電子申請のページ(クリックで別サイトへ)」をご覧ください。
認定申請手数料
- 北海道が認定する場合の認定手数料や、道内に事務所がある技術的審査機関の情報等については、「北海道低炭素建築物コーナー(クリックで別サイトへ)」をご覧ください。
ご注意
- 認定を受けようとする住宅は、着工前に認定申請を行う必要があります。
なお、認定を受ける前に着工することは可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道部 まちづくり計画課 建築係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2124(直通)FAX:0135-21-2144