水道料金の減免制度について
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次に掲げる基本要件のすべてに該当する方で、かつ世帯要件のいずれかに該当する場合には、水道料金の一部が軽減される制度があります。減免の申請の際には、次の内容について確認できるもの(受給者証等)と申請者の身分を証明するもの(運転免許証等)をご用意のうえ、水道課までお越しください。
基本要件
- 住民税(町道民税)が非課税の世帯であること
- 水道の用途区分が「一般用」であること
- 減免申請者が水道の使用名義人であること
- 生活保護法による生活扶助を受給していないこと
世帯要件
- 高齢者世帯・・・満70歳以上のひとり暮らし世帯又は満70歳以上の方のみの世帯
- ひとり親等世帯・・・児童扶養手当又は遺族基礎年金を受給している世帯
- 身体障がい者世帯・・・身体障害者手帳(1、2)の交付を受けている方を有する世帯(ただし、該当者が病院や社会福祉施設に入院又は入所している場合を除く)
- 特殊事情世帯・・・その他災害等の事情により、特に町長が認めた世帯
※上記の世帯要件に該当する場合であっても、世帯を別にする者と事実上同居状態にある場合には減免適用外です。
※減免申請の際、減免申請者に納入期限を経過した未納水道料金がある場合には減免適用外です。
通常料金と減免後の料金の比較
〇口径13ミリまでの料金表
基本料金(7㎥まで) | 超過料金(1㎥につき) | |
通常の水道料金 | 1,826円 | 270円 |
減免後の水道料金 | 1,588円 | 235円 |
減免後の水道料金請求額は、表に定める減免後の基本料金と超過料金との合計額に消費税相当額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)となります。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道部 水道課 業務係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2130(直通)FAX:0135-21-2144