指定給水装置工事事業者更新制度について
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指定更新制度概要
令和元年10月1日に水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事事業者(以下、「指定業者」といいます)の実態把握、資質の維持・向上を図ることを目的とし、指定の更新制が導入されました。
改正内容(概要)
●指定業者に対する指定有効期限導入(更新制の導入)
●指定の有効期限:指定日より5年間
●有効期限内で更新手続きを行わなければ失効する
現在指定を取得している指定業者の初回更新について
●政令の規定に基づき指定取得時期別に更新時期を設定し、順次更新を実施
●初回更新手続き時に、水道課より事前に各指定業者へダイレクトメールにて通知を行う
更新申請審査手数料
●10,000円
指定更新についての内容はこちらのPDF(339KB)をご覧ください。
指定更新時に必要な様式は、「指定申請・更新様式等」のページよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道部 水道課 計画係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2130(直通)FAX:0135-21-2144