余市町介護職員人材確保・定着支援事業の実施について
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外国人介護職員受入支援助成事業について(事業所対象)
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護保険サービス事業者が運営する町内に所在する次の表に掲げる受入事業所(以下「受入事業所」という。)において、外国人介護職員を介護従事者として新たに雇用する者の生活必需品等を購入した経費を助成します。(別紙要綱)
サービスの種別 | 介護事業所の種別 |
介護保険施設 |
介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 |
指定居宅サービス | 特定施設入居者生活介護 |
地域密着型サービス | 認知症対応型共同生活介護 |
指定地域密着型介護予防サービス | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
助成金額 1人50,000円(上限額1人1回限り)
申請方法 別紙要綱に定める様式1~3号・様式第5号・誓約書(その他必要に応じて提出いただく場合があります。)を提出
申請期限 外国人介護職員を雇用した日から、雇用した日の属する月から起算して6か月後の月末まで
介護職員就労継続支援助成事業について(介護職員対象)
①令和6年4月1日以降に町内介護事業所等に直接雇用された介護職員であり、雇用の日から6か月を経過した時点で雇用されている者に対し、1万円を助成します。※ただし、雇用の日以前1年以内に町内介護事業所等に雇用されていたもの、または申請した時点で雇用されていない者は除く
②上記①の規定により助成を受けた者のうち、雇用の日から引き続き3年間町内介護事業所等に雇用され3年を経過した時点で雇用されている町内在住者に対し5万円を助成する。※ただし、3年を経過した日以前1年の間、余市町に住民登録されていない者は3万円とする。
申請方法 別紙要綱に定める様式4・5号・誓約書(その他必要に応じて提出いただく場合があります。)を提出
申請期限 ①町内介護事業所に雇用された日から6か月を経過した日を起算日として3か月を経過する日まで
②町内介護事業所に雇用された日から3年経過した日を起算日として3か月を経過する日まで
対象者 | 令和6年4月1日以降に町内介護事業所等に直接雇用された介護職員(正規職員・臨時職員・パート職員等) |
助成 金額 |
【1】~採用後、6か月経過時に1万円(要申請3か月以内) 【2-1】~採用後(1の該当者)、3年間継続雇用された町内在住者5万円(要申請3か月以内)注1 【2-2】~採用後(1の該当者)、3年間継続雇用された町外在住者3万円(要申請3か月以内) |
申請書類 | 【1】【2】共通~様式4・5号(その他必要に応じて提出いただく場合があります。) |
申請期限 |
【1】~採用後6か月経過時から3か月以内 【2】~採用後3年経過時から3か月以内 ※【1】の助成を受けて【2】に該当する方は、3年間継続雇用されている方は申請期限にご注意ください |
その他 |
【2】~3年間引き続き町内事業所に雇用されている場合は、勤務先(雇用主)が変わっても対象となります 注1~採用から3年経過時の以前1年間に余市町に住民票がある者とする |
上記助成事業共通様式等
・余市町介護職員人材確保・定着支援事業実施要綱(193KB)
・様式1号(76KB)
様式2号
(54KB)
様式3号
(49KB)
様式4号
(88KB)
様式5号
(53KB)
なお、申請期限が過ぎた場合助成を受けることができませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 保険課 介護保険係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2119(直通)FAX:0135-21-2144
