介護保険の保険料

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皆様が納める保険料は、余市町の介護保険を運営するための、大切な財源です。
誰もが安心して介護サービスをご利用頂くためにも、納付に特段のご協力をお願いいたします。

65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料は、本人および世帯員の前年所得や町民税の課税状況等に応じて、下表のとおり適用されます。

令和5年度の介護保険料
所得段階 対象者 基準額変動値 保険料年額(円)
第1段階 生活保護受給者、
老齢福祉年金受給者で町民税世帯非課税、
世帯全員が町民税非課税でその他合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.27 18,700
第2段階 町民税世帯非課税 第1段階対象者以外で、その他合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円以下の方 基準額×0.41 28,400
第3段階 第1段階対象者以外で、その他合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える方 基準額×0.71 49,300
第4段階 町民税課税世帯 本人が町民税非課税で、その他合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.97 67,300
第5段階 本人が町民税非課税で、その他合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える方 基準額×1.00 69,400
第6段階 町民税本人課税 合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.24 86,100
第7段階 合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 基準額×1.39 96,500
第8段階 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.68 116,600
第9段階 合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.82 126,400
第10段階 合計所得金額が420万円以上の方 基準額×1.90 131,900

(注1)第1段階~第5段階の「対象者」欄中、その他合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額です。

(注2)平成30年度税制改正(基礎控除の控除額引き上げ、給与所得控除・公的年金等控除の控除額引き下げ等)により、給与収入又は公的年金等がある場合、改正前と比べて、介護保険料の段階が変更となる可能性がございます。

保険料の納め方

被保険者個人ごとに保険料をお納め頂きます。納付方法は年金の受給金額や種類によって、特別徴収と普通徴収に区分されます。

(注)老齢福祉年金、寡婦年金、恩給のみ受給されている方は、普通徴収となります。

老齢者・退職・遺族・障害年金が「年額18万円以上」の方

特別徴収

受給する年金から、あらかじめ差し引かれます。(年6回、偶数月)

老齢者・退職・遺族・障害年金が「年額18万円未満」の方

普通徴収

納付書による納付です。毎年7月に送付されますので、納付書の納期限までに、指定する金融機関やコンビニエンスストア及びスマートフォンアプリで納めます。年8回(7月から翌年2月まで)
口座振替をご利用頂くと、便利です。

※取扱いコンビニエンスストアは納付書の裏面をご確認ください。

40歳~65歳未満の方(第2号被保険者)

  1. 保険料額は、健康保険ごとに決められています。
  2. 保険料の納付は、加入している健康保険の保険料(税)と合せて納付します。
    • 余市町の国民健康保険に加入している方
      医療保険分と介護保険分を合せて、世帯主が納めます。
    • 職場の健康保険に加入している方
      健康保険料と合せて給料から徴収されます。

詳しい算定方法等については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 保険課 介護保険係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2119(直通)FAX:0135-21-2144

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