精神障害者保健福祉手帳
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精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、一定の精神障がいに該当すると認定された方に対して交付されるものであり、交付された場合は各種の福祉サービスを受けることができます。 手帳の交付対象となる障がいの範囲は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令により1級から3級までの区分が設けられています。
精神障害者保健福祉手帳の手続方法
手帳の交付を受ける場合や更新申請をする場合は、下記のものを用意して申請してください。
必要書類 | 申請書 |
診断書(※1) または 年金証書 |
顔写真 (※2) |
個人番号 (※4) |
旧手帳 | |
区分 | ||||||
新規交付申請 | 〇(204KB) | 〇(105KB) | 〇 | 〇 | - | |
更新申請 | 〇(204KB) | 〇(105KB) | △(※5) | 〇 | 〇 | |
手帳の再交付(紛失) | 〇(27KB) | - | 〇 | 〇 | - | |
手帳の再交付(破損) | 〇(27KB) | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
手帳の等級変更 | 〇(204KB) | 〇(105KB) | 〇 | 〇 | 〇 | |
住所変更(町内) | 〇(27KB) | - | - | 〇 | 〇 | |
他町村からの転入 | 〇(204KB) | - | △(※3) | 〇 | 〇 | |
返還(死亡) | - | - | - | - | 〇 |
※1 診断書は初診日から6ヶ月以後に記載されたものである必要があります。
また、診断書の有効期限は作成日から3ヶ月間です。
※2 顔写真は、たて4センチメートル×よこ3センチメートルの正面を向いたものを用意してください。
※3 札幌市および道外からの転入の場合は顔写真が必要になります。
※4 個人番号についてはこちら(60KB)をご確認ください。
※5 手帳の有効期限記入欄に余白がない場合や等級が変わった場合など、新しく手帳を発行する必要がある場合のみ必要となります。
手帳交付までの流れ
申請いただいた書類は、北海道に送付し審査を受けることになり、平均3ヶ月程度で手帳が交付されます。ただし、診断書の内容に疑義がある場合には、指定医師への照会などで日数がかかる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144