ペット(犬・猫)について
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犬の登録と狂犬病予防注射について
狂犬病予防法により生後91日以上の飼い犬は、登録(犬の一生涯に1回)と年1回の狂犬病予防注射が義務付けされています。また、交付された犬鑑札と狂犬病予防注射済票は犬の首輪などに必ず着けておかなければなりません。
犬の登録をするには
役場環境対策課で登録手続きを受け付けています。
登録手数料は3,000円です。
犬の飼い主等の変更をするには
登録済みの犬の住所・飼い主が変わったときは次のとおり届け出が必要です。
- 町内での住所・飼い主の変更は役場環境対策課で手続きを行ってください。(登録手数料無料)届出に必要な書類はこちらからダウンロードできます。(49KB)
- 町外に引っ越す場合や町外の方に犬を譲渡する場合は、余市町で交付された鑑札をもって、新しい所在地の市町村で手続きを行ってください。(登録手数料無料)
- 余市町以外で登録している犬を連れて転入された場合や犬を譲り受けた場合などは、その犬の鑑札を持って、役場環境対策課で手続きを行ってください。(登録手数料無料)
狂犬病予防注射を受けるには
狂犬病予防注射は毎年4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければなりません。余市町内の動物病院または集合注射で受けましょう。
余市町では、登録されている犬について、毎年春(5月)に町内各地で実施している集合注射の案内を飼い主に送付していますので、都合のよい日時・場所で注射を受けてください。
都合により期間中に集合注射会場で注射できなかった場合は、北海道獣医師会加入の動物病院で予防注射を受けることも可能です。
予防注射料金は2,690円です。
注射済票交付手数料は550円です。
※町外の動物病院で予防注射を受けた場合は、注射済票が交付されませんので、役場環境対策課窓口で注射済票交付手数料を納付し、注射済票の交付を受けなければなりません。
飼い犬が死亡した場合には
飼い犬が死亡して30日以内に、死亡の届出を行わなければなりません。届出の際に犬鑑札と狂犬病予防注射済票を添付して提出してください。窓口のほか、電話による受付も行っています。役場環境対策課で手続きをお願いいたします。
犬・猫を飼育するには
犬の放し飼い
どんなにふだんおとなしい犬でも、パニックに陥ってしまえば異常な行動を起こし、人に危害を加えたり、交通事故を誘発する危険性がありますので絶対にやめましょう。
ふん尿の後始末
ふんやオシッコなど公園・道路や他人の土地などを汚さないようにしましょう。 散歩のときにはふんを持ち帰るための袋、オシッコを流すための水などを持って行きましょう。 周辺環境を保つことは、飼い主の当然のマナーです。
猫は室内飼育を
猫を外で飼うことで他人の庭や畑をふん尿で汚したりするなど、近隣トラブルの原因になることがありますので、放し飼いはやめましょう。
野良猫にエサを与えない
野良猫にエサを与え続けると猫がその地域に居着き、ふん尿などの悪臭で近隣の迷惑になっていることがあります。このような無責任な行為は絶対にやめましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 環境対策課 環境衛生係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2118(直通)FAX:0135-21-2144