野焼きの禁止について
トップ > くらしのガイド > くらしの情報 > 衛生・ごみ > 野焼きの禁止について
野焼きとは?
適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを『野焼き』といいます。(地面で直接焼却を行なう場合だけでなくドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴での焼却行為も含まれます。)
一般家庭でのごみの焼却行為は、そのほとんどが『野焼き』に該当します。
野焼きは法律で禁止されています
『野焼き』は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法という。)で禁止されています。
悪質な野焼きを行なった者には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか又はその両方が科せられます。(廃棄物処理法第25条第1項第15号)
例外として認められているもの
廃棄物処理法においては、以下のような場合は例外的に野焼きを認めています。
1.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
〈例〉「どんど焼き」 など
2.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行なわれる廃棄物の焼却
〈例〉畑での病害虫予防のための農作物(つる等)の焼却や水田での稲わらの焼却など
3.たき火などの焼却であって軽微なもの
〈例〉たき火、キャンプファイヤー(小規模)など
※あくまで例外的に認められているものですので、規模は必要最小限にとどめてください。また、風の向きや強さ・時間帯・周囲の環境などに十分配慮して行なってください。
※本来例外として認められるケースであっても、家庭ごみ等を一緒に燃やすなどした場合は例外とならず、刑事罰の対象となりますので十分注意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 環境対策課 廃棄物対策係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2118(直通)FAX:0135-21-2144