騒音・振動・水質等の各種届出について
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届出が必要な施設について
公害防止のため、騒音対策規制法、振動対策規制法および余市町公害防止条例等の公害関係法令で規定された特定施設(届出施設)を設置する場合は、事前に届出が必要となります。
また、工場や事業場から発生するばい煙、汚水等、騒音、振動および悪臭には規制基準が設けられています。
届出が必要な施設の一覧表はこちら(153KB)
届出が必要な作業について
騒音規制法、振動規制法により、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音・振動を発生する作業を行う場合には、規制の対象となるため事前に届出が必要となり、また規制基準が設けられています。
騒音規制法 ・ 振動規制法に基づく 特定建設作業実施届 (共通様式)(75KB)
必ず事前にお問い合わせを!!
上記施設、作業による届出の必要 (指定地域の確認を含む。) が生じた場合は、必ず事前に環境対策課までお問い合わせいただくか、お手数ですが環境対策課窓口へお越しいただき、協議くださいますようお願いいたします。
届出様式 <ダウンロード>
騒音規制法に基づく届出書
振動規制法に基づく届出書
余市町公害対策条例に基づく届出書
(1)届出施設設置(使用)届出書(64KB)(ばい煙 粉じん 汚水等 騒音 振動 悪臭共通)
(2)上記設置届 別紙
様式のダウンロードおよび手続きについて
- 申請書や届出書には、ここに掲載されていない様式もあります。掲載されていない様式を希望する場合は、環境対策課までお問い合わせください。
- インターネットによる申請や届出はできませんので、ご了承願います。
- 手続きのため余市町役場へ来庁いただく際は、関係書類や印鑑などを必要とする場合がありますので、念のためご持参ください。
- 手続き方法などご不明な点がございましたら、環境対策課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 環境対策課 環境衛生係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2118(直通)FAX:0135-21-2144