大気汚染防止法の改正について(石綿関連)
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令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)」が公布され、令和3年4月1日から施行されます。
改正の主な内容は解体工事に伴う石綿(アスベスト)の飛散防止を徹底するものです。
改正の概要
1 規制対象の拡大
規制対象について、石綿含有形成板等を含むすべての石綿含有建材に拡大するための規定の整備がされます。
2 事前調査の信頼性の確保
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。また、調査の方法が法定化されます。
(事前調査結果の報告については、令和4年4月1日から施行されます。)
3 直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業における飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。
4 不適切な作業の防止
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。
5 その他
都道府県等による立ち入り検査対象の拡大等、所要の規定が整備されます。
改正内容に関する詳細については、環境省のホームページをご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
民生部 環境対策課 環境衛生係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2118(直通)FAX:0135-21-2144