農道離着陸場の使用申請について
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利用期間
・5月1日から10月30日まで
※利用期間外の利用希望(イベントなどの地上利用に限る)については、お問合せください。
利用時間
・航空機などの離着陸については、午前7時から午後5時まで(日没が午後5時前であるときは日没まで)
・その他イベントなどによる利用は、午前9時から午後9時まで
使用許可申請
・事前に使用許可申請書を提出の上、町による許可を受ける必要があります。
使用の流れ
(1)希望日を担当部署へ連絡し、空き状況を確認
(2)空いていた場合、使用許可申請書を担当部署へ提出
(3)担当部署より使用許可書及び納付書を送付、納付書にて金融機関にて使用料をお支払い
(4)当日の鍵の開閉について担当部署と調整
(5)使用許可書の日時どおりに使用
※使用許可後に変更等があった場合は、改めて変更許可申請書の提出が必要になります
留意事項
・周辺に居住する農業者の方の昼休みにあたるため、12時から13時までは音を発する使用は控えてください。
・すでに予約が入っている場合には使用できませんので、申請は早めにお願いいたします。
・飛行に関する航空局等への必要な許可等については、使用者の責任において手続きを済ませていただく必要があります。
・審査のために、申請書のほかにイベント内容などの資料を提出していただく場合があります。また審査の結果、使用を許可できない場合があります。
・利用にあたり騒音や危険性が懸念される場合は、使用を許可できない場合があります。
※ドラッグレース等のイベントにつきましては、周囲への騒音被害や安全性の観点から、原則として許可はしておりません。
申請提出先・お問合せ
※利用希望日の、概ね2週間程度前までにはご提出ください。
Eメール:syoukou★town.yoichi.hokkaido.jp(★を@に変えて送付してください)
お電話等の場合は、余市町役場の開庁時間(土日祝日・正月休みを除いた午前8時45分から午後5時15分まで)のみとなります。
使用料
種 別 | 使用料 | 使用例など | |
着陸料 | 航空機等の最大離陸重量が1トンにつき(1トン未満は1トンとして計算する) | 着陸1回につき 2,000円 |
2.5トンの機体の場合、着陸1回につき6,000円 |
航空機等の連続離着陸訓練を行う場合1トンにつき(1トン未満は1トンとして計算する) | 1時間ごとに 5,000円 |
2.5トンの機体の場合、1時間ごとに15,000円 | |
停留料 | 航空機等が6時間を超え24時間以内停留する場合(2トン以下のもの) | 着陸機1機につき 5,000円 |
1日13時から3日11時までの使用の場合、48時間以内の停留として計算 |
航空機等が6時間を超え24時間以内停留する場合(2トンを超えるもの) | 着陸機1機につき 8,000円 | ||
土地建物料 | イベント・スカイスポーツ競技・展示会会場として、入場料の類を徴収し収益を目的として施設を使用する場合 | 1時間ごとに 12,500円 | イベント等の開催にあたり、不特定の参加者より入場料等を徴収し、また開催の主目的が収益をあげるものである場合 |
イベント・スカイスポーツ競技・展示会会場として、入場料の類を徴収せず収益を目的として施設を使用する場合 | 1時間ごとに 7,500円 | イベント等の開催にあたり、不特定の参加者より入場料等は徴収しないものの、開催の主目的が収益をあげるものである場合 | |
イベント・スカイスポーツ競技・展示会会場として、入場料の類を徴収せず収益を目的としないで施設を使用する場合 | 1時間ごとに 3,750円 | イベント等の開催にあたり、不特定の参加者より入場料等を徴収せず、また開催の主目的が収益をあげるものでない場合 ※撮影やその他のレジャー利用等を含む | |
模型飛行機、模型ロケット、スポーツカイト等の練習等を目的として施設を使用する場合 | 1時間ごとに 1,250円 | ラジコン飛行機やスポーツカイト、ドローンの練習等 | |
航空機等の停留のため土地を使用する場合(1か月に満たないときは1か月として計算する) | 1平方メートルにつき 月額2,000円 |
10平方メートルを50日間使用する場合、2,000円×10平方メートル×2か月=40,000円 |
1 使用面積が1平方メートル未満であるときは、1平方メートルとして計算する。
2 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
よくある質問
Q1.トイレは使用できますか?
A1.管理棟1階の男子トイレと女子トイレが使用できます。
Q2.管理棟(トイレ以外)の使用はできますか?
A2.原則として使用できません。
Q3.水道や電気の使用はできますか?
A3.水道についてはご相談ください。電気について必要な場合は、発電機等をご持参ください。
Q4.利用期間外の利用はできますか?
A4.イベントなどの地上利用に限りご相談に応じられる場合もありますので、別途お問合せください。
Q5.利用時間外の利用はできますか?
A5.原則として利用時間内の利用となります。イベント等による準備時間も利用時間内になります。
Q6.連続した複数日を使用する場合、荷物や資材等を置いておくことは可能ですか?
A6.状況によりますので、別途お問合せください。
Q7.火気の使用は可能ですか?
A7.すべて許可が必要ですので、許可申請書へ記載してください。爆発物や危険を伴う可燃物等は許可できません。
Q8.テントやタープは使用できますか?
A8.一般的なものであれば使用できます。
Q9.テントを張った宿泊や車中泊はできますか?
A9.できません。
Q10.ドローンなど無人航空機の使用はできますか?
A10.法令等を遵守し、敷地内の上空に限り使用できます。詳細については無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法(国土交通省HP)をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144