町職員の処分について(令和6年3月7日)
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本町職員の収賄事件について、本日3月7日、札幌地方裁判所において懲役1年2月、執行猶予3年、追徴金42万円の判決が言い渡されました。
これを受けまして、当該職員を本日付で以下のとおりの処分としましたので、ここに公表します。
処分内容
- 対象職員 総務部総務課付 庄木淳一
- 処分年月日 令和6年3月7日
- 処分内容 懲戒免職
- 事案概要 公共工事に関わって建設業者から当該職員が商品券を受け取ったことにより、令和5年11月18日に逮捕され、その後同年12月8日に起訴されていたもの
※これに併せて、逮捕当時管理監督する立場にあった職員(総務部長・建設水道部長)についても戒告処分としています。
町長コメント
本日、職員が起こした収賄事件に係る判決が言い渡されました。
町としましては、この判決を真摯に受け止め、再発防止に向け、職員の服務規律や法令等の順守を図り、引き続き町民の皆様の信頼の回復に向けて取り組んでまいります。
あらためて町民の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことに深くお詫び申し上げます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
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