条例制定または改廃の直接請求について

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条例制定または改廃の直接請求とは

地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定(または改廃)を町長に請求できる制度です。
請求が有効な場合は、町長は住民から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

余市町選挙管理委員会
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2134(直通)FAX:0135-21-2144

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