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トップ > 町政情報 > 町政 > 選挙 > 条例制定または改廃の直接請求について
地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定(または改廃)を町長に請求できる制度です。 請求が有効な場合は、町長は住民から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
余市町選挙管理委員会 〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地 電話:0135-21-2134(直通)FAX:0135-21-2144